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附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第十四類 一 貴金属
(一) 金及び金合金
金合金地金 金粗製品 金地金 金又は金合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(二) 銀及び銀合金
銀合金地金 銀粗製品 銀地金 銀又は銀合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(三) 白金及び白金合金
白金合金地金 白金粗製品 白金地金 白金又は白金合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(四) その他の貴金属及びその合金
イリジウム オスミウム パラジウム ルテニウム ロジウム
二 貴金属製食器類
(一) きゅうす コーヒーポット(電気式のものを除く。) コップ 杯 皿 サラダボール スープ鉢 茶わん ティーポット 水差し
(二) たる つぼ パン入れ
三 貴金属製のくるみ割り器、こしょう入れ、砂糖入れ、塩振出し容器、卵立て、ナプキンホルダー、ナプキンリング、盆及びようじ入れ
四 貴金属製の花瓶、水盤、針箱、宝石箱、ろうそく消し及びろうそく立て
五 貴金属製のがま口、靴飾り、コンパクト及び財布
六 貴金属製喫煙用具
きせる きせる筒 たばこ入れ たばこケース たばこホルダー 灰皿 パイプ
七 身飾品
イヤリング カフスボタン 貴金属製き章 貴金属製バックル 貴金属製バッジ 貴金属製ボンネットピン ネクタイ止め ネクタイピン ネックレス ブレスレット ペンダント 宝石ブローチ メダル 指輪 ロケット
八 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
エメラルド 黄玉石 かんらん石 貴金属製糸 玉髄 サファイア さんご 真珠 人造宝玉 水晶 ダイヤモンド たんぱく石 ひすい へき玉 めのう ルビー
九 時計
(一) 時計
腕時計 置き時計 懐中時計 自動車用時計 ストップウォッチ 柱時計 目覚まし時計
(二) 時計の部品及び附属品
ゼンマイ 時計側 時計鎖 時計のガラス 時計バンド 針 振子 文字盤
十 記念カップ、記念たて
十一 キーホルダー
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