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(指定の取消し)
#商施規第一条の四 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号 の規定による指定をした産地について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。 2 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならない。 PR
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附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規第一条の四 特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号 の規定による指定をした産地について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。 2 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならない。 |
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