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#商施規別表第三十八類 一 電気通信(放送を除く。)
移動体電話による通信 テレックスによる通信 電子計算機端末による通信 電報による通信 電話による通信 ファクシミリによる通信 無線呼出し 二 放送 テレビジョン放送 有線テレビジョン放送 ラジオ放送 三 報道をする者に対するニュースの供給 四 電話機、ファクシミリその他の通信機器の貸与 PR
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第三十八類 一 電気通信(放送を除く。)
移動体電話による通信 テレックスによる通信 電子計算機端末による通信 電報による通信 電話による通信 ファクシミリによる通信 無線呼出し 二 放送 テレビジョン放送 有線テレビジョン放送 ラジオ放送 三 報道をする者に対するニュースの供給 四 電話機、ファクシミリその他の通信機器の貸与 |
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