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#商施規別表第三十五類 一 広告
(一) 雑誌による広告の代理 新聞による広告の代理 テレビジョンによる広告の代理 ラジオによる広告の代理
(二) 車両の内外における広告の代理
(三) 屋外広告物による広告
アドバルーンによる広告 看板による広告 はり紙による広告
(四) 街頭及び店頭における広告物の配布 商品の実演による広告 郵便による広告物の配布
(五) 広告文の作成 ショーウインドーの装飾
二 トレーディングスタンプの発行
三 経営の診断又は経営に関する助言 市場調査 商品の販売に関する情報の提供 ホテルの事業の管理
四 財務書類の作成又は監査若しくは証明
五 職業のあっせん
医師のあっせん 科学技術者のあっせん 家政婦のあっせん 看護婦のあっせん クリーニング技術者のあっせん 歯科医師のあっせん 助産婦のあっせん 調理師のあっせん 通訳のあっせん 配ぜん人のあっせん 美容師のあっせん マネキンのあっせん モデルのあっせん 薬剤師のあっせん 理容師のあっせん
六 求人情報の提供
七 競売の運営
八 輸出入に関する事務の代理又は代行
九 新聞の予約購読の取次ぎ
十 書類の複製 速記 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作 筆耕 文書又は磁気テープのファイリング
十一 建築物における来訪者の受付及び案内
十二 広告用具の貸与 タイプライター、複写機及びワードプロセッサの貸与 自動販売機の貸与
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附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第三十五類 一 広告
(一) 雑誌による広告の代理 新聞による広告の代理 テレビジョンによる広告の代理 ラジオによる広告の代理
(二) 車両の内外における広告の代理
(三) 屋外広告物による広告
アドバルーンによる広告 看板による広告 はり紙による広告
(四) 街頭及び店頭における広告物の配布 商品の実演による広告 郵便による広告物の配布
(五) 広告文の作成 ショーウインドーの装飾
二 トレーディングスタンプの発行
三 経営の診断又は経営に関する助言 市場調査 商品の販売に関する情報の提供 ホテルの事業の管理
四 財務書類の作成又は監査若しくは証明
五 職業のあっせん
医師のあっせん 科学技術者のあっせん 家政婦のあっせん 看護婦のあっせん クリーニング技術者のあっせん 歯科医師のあっせん 助産婦のあっせん 調理師のあっせん 通訳のあっせん 配ぜん人のあっせん 美容師のあっせん マネキンのあっせん モデルのあっせん 薬剤師のあっせん 理容師のあっせん
六 求人情報の提供
七 競売の運営
八 輸出入に関する事務の代理又は代行
九 新聞の予約購読の取次ぎ
十 書類の複製 速記 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作 筆耕 文書又は磁気テープのファイリング
十一 建築物における来訪者の受付及び案内
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