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(名義人変更届の様式等)
#商施規第九条  商標法第十三条第二項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項 又は第五項 の規定による届出は、様式第十一によりしなければならない。
2  前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3  第一項の届出と商標権の移転の登録の申請(二以上の商標権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合又は商標登録令施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第四条の二 の規定による場合に限る。)は、商標登録出願により生じた権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る商標権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
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(名義人変更届の様式等)
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規第九条  商標法第十三条第二項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項 又は第五項 の規定による届出は、様式第十一によりしなければならない。
2  前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3  第一項の届出と商標権の移転の登録の申請(二以上の商標権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合又は商標登録令施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第四条の二 の規定による場合に限る。)は、商標登録出願により生じた権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る商標権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。


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