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山の幸、海の幸、陸の幸
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#商施規別表第二十類 一 家具
(一) たんす類
食器戸棚 茶だんす 洋服だんす
(二) 机類
座卓 事務机 食卓 勉強机 和机
(三) いす類
安楽いす きょうそく 腰掛けいす 座いす 食卓用いす 長いす 乳児用ハイチェアー
(四) 鏡
鏡台 三面鏡台 姿見台 手鏡
(五) いこう おもちゃ箱 傘立て げた箱 書棚 寝台 陳列棚 宅配ボックス つり床 長持 文庫 宝石箱(貴金属製のものを除く。) 本立て 本箱 マガジンラック ロッカー
二 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)
液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 工業用水槽
三 プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
四 カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ、くさび、ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製、ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。) 錠(電気式又は金属製のものを除く。)
五 木製、竹製又はプラスチック製の包装用容器
(一) 木製の包装用容器
折り箱 木箱 たる
(二) 竹製の包装用容器
かご
(三) プラスチック製きょう木 プラスチック製包装用葉
(四) コルク製栓 プラスチック製栓 プラスチック製ふた 木製栓 木製ふた
六 葬祭用具
位はい 神棚 骨つぼ さかき立て 三宝 数珠 納棺用品 花立て ひつぎ 仏壇 へいじ みこし 水玉 木魚 輪灯
七 荷役用パレット(金属製のものを除く。) 養蜂用巣箱
八 クッション 座布団 まくら マットレス
九 愛玩動物用ベッド アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具 食品見本模型 人工池 すだれ ストロー スリーピングバッグ せんす 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) 旗ざお ハンガーボード 美容院用いす びょうぶ ベンチ 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) 盆(金属製のものを除く。) マネキン人形 麦わらさなだ 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用いす
十 石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻
十一 あし い おにがや きょう木 しだ すげ すさ 竹 竹皮 つる とう 麦わら 木皮 わら
十二 きば 鯨のひげ 甲殻 さんご 人工角 ぞうげ 角 歯 べっこう 骨
十三 海泡石 こはく
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附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第二十類 一 家具
(一) たんす類
食器戸棚 茶だんす 洋服だんす
(二) 机類
座卓 事務机 食卓 勉強机 和机
(三) いす類
安楽いす きょうそく 腰掛けいす 座いす 食卓用いす 長いす 乳児用ハイチェアー
(四) 鏡
鏡台 三面鏡台 姿見台 手鏡
(五) いこう おもちゃ箱 傘立て げた箱 書棚 寝台 陳列棚 宅配ボックス つり床 長持 文庫 宝石箱(貴金属製のものを除く。) 本立て 本箱 マガジンラック ロッカー
二 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)
液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 工業用水槽
三 プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
四 カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ、くさび、ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製、ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。) 錠(電気式又は金属製のものを除く。)
五 木製、竹製又はプラスチック製の包装用容器
(一) 木製の包装用容器
折り箱 木箱 たる
(二) 竹製の包装用容器
かご
(三) プラスチック製きょう木 プラスチック製包装用葉
(四) コルク製栓 プラスチック製栓 プラスチック製ふた 木製栓 木製ふた
六 葬祭用具
位はい 神棚 骨つぼ さかき立て 三宝 数珠 納棺用品 花立て ひつぎ 仏壇 へいじ みこし 水玉 木魚 輪灯
七 荷役用パレット(金属製のものを除く。) 養蜂用巣箱
八 クッション 座布団 まくら マットレス
九 愛玩動物用ベッド アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具 食品見本模型 人工池 すだれ ストロー スリーピングバッグ せんす 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) 旗ざお ハンガーボード 美容院用いす びょうぶ ベンチ 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) 盆(金属製のものを除く。) マネキン人形 麦わらさなだ 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用いす
十 石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻
十一 あし い おにがや きょう木 しだ すげ すさ 竹 竹皮 つる とう 麦わら 木皮 わら
十二 きば 鯨のひげ 甲殻 さんご 人工角 ぞうげ 角 歯 べっこう 骨
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