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(意見書の様式等)
#商施規第九条の五  商標法第十五条の二 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)、同法第十五条の三 及び同法 附則第七条 の意見書の提出は、様式第十一の三により作成しなければならない。
2  前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3  特許法商施規第五十条第二項 及び第四項 の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項 中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
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(意見書の様式等)
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規第九条の五  商標法第十五条の二 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)、同法第十五条の三 及び同法 附則第七条 の意見書の提出は、様式第十一の三により作成しなければならない。
2  前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
3  特許法商施規第五十条第二項 及び第四項 の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項 中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。


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