山の幸、海の幸、陸の幸
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(意見書の様式等)
#商施規第九条の五 商標法第十五条の二 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)、同法第十五条の三 及び同法 附則第七条 の意見書の提出は、様式第十一の三により作成しなければならない。 2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 3 特許法商施規第五十条第二項 及び第四項 の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項 中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。 PR |
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