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山の幸、海の幸、陸の幸
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(国際登録の名義人の記載)
#商施規第五条の三  国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る商標法第六十八条の九第一項 に規定する国際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない。
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