山の幸、海の幸、陸の幸
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(願書の様式)
#商施規第二条 願書(次項から第九項までの願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。 2 団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。 3 商標法第十条第一項 の規定による商標登録出願又は同法第六十八条第一項 において準用する同法第十条第一項 の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。 4 商標法第十一条第一項 又は第二項 の規定による商標登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。 5 商標法第十二条第一項 の規定による商標登録出願又は同法第六十五条第一項 の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第六により作成しなければならない。 6 防護標章登録出願についての願書(第三項、第五項及び第八項の願書を除く。)は、様式第七により作成しなければならない。 7 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第八により作成しなければならない。 8 商標法第十七条の二第一項 において準用する意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項 に規定する商標登録出願又は商標法第六十八条第二項 において準用する同法第十七条の二第一項 において準用する意匠法第十七条の三第一項 に規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第九により作成しなければならない。 9 商標法第六十八条の二第一項 の規定による国際登録出願についての願書は、様式第九の二により作成しなければならない。 PR |
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