山の幸、海の幸、陸の幸
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
(立体商標の願書への記載)
商施規第四条 立体商標の商標法第五条第一項第二号 の規定による願書への記載は、その商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真によりしなければならない。 2 特許庁長官は、前項の規定により願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、相当の期間を指定して必要な説明書の提出を求めることができる。 PR
(立体商標の願書への記載)
商施規第四条 立体商標の商標法第五条第一項第二号 の規定による願書への記載は、その商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真によりしなければならない。 2 特許庁長官は、前項の規定により願書に記載された商標登録を受けようとする商標が明確でない場合には、相当の期間を指定して必要な説明書の提出を求めることができる。 |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
。突き進むらくがく。
とっきょにしょうひょう、ちざいこうさい。
応援している最高の特許事務所,
特許事務所,特許事務所。
応援している最高の特許事務所
リサーチ
商標・商標登録・商標登録出願もがんばれ!
monthly
category1商標アリーナトレンド商標 category2 category3 category4 category5 category6 category7 category8 category
最新コメント
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
最新トラックバック
ブログ内検索
|