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(登録料納付書の様式等)
#商施規第十八条  登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は様式第十七により、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第十八により、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
2  前項の納付書には、第二十二条第一項において準用する特許法商施規第一条第三項 の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3  商標法第四十条第四項 (同法第六十五条の七第三項 において準用する場合を含む。)の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4  商標法第四十一条の二第一項 若しくは第二項 、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は商標法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項 の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。
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(登録料納付書の様式等)
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規第十八条  登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は様式第十七により、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第十八により、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
2  前項の納付書には、第二十二条第一項において準用する特許法商施規第一条第三項 の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3  商標法第四十条第四項 (同法第六十五条の七第三項 において準用する場合を含む。)の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4  商標法第四十一条の二第一項 若しくは第二項 、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は商標法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項 の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。


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