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#商施規別表第二十二類 一 原料繊維
(一) 綿繊維
綿花 落綿
(二) 麻繊維
亜麻 黄麻 サイザル麻 大麻 ラフィア ラミー
(三) 絹繊維
繭 真綿
(四) 毛繊維
アルパカの毛 アンゴラやぎの毛 うさぎの毛 羊毛 らくだの毛
(五) 織物用化学繊維
合成繊維 再生繊維 半合成繊維
(六) 織物用無機繊維(石綿を除く。)
ガラス繊維 金属繊維
二 編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも
三 綱類
トワイン 縄 はえ縄 ロープ
四 網類(金属製又は石綿製のものを除く。)
麻網 化学繊維網 ガラス繊維網 絹網 漁網 防虫網 綿網
五 衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿
六 布製包装用容器
麻袋 化学繊維袋 綿袋
七 わら製包装用容器
かます 俵 瓶用わら包み
八 ターポリン 帆
九 雨覆い 天幕 日覆い 日よけ よしず
十 ザイル 登山用又はキャンプ用のテント
十一 靴用ろう引き縫糸
十二 おがくず カポック かんなくず 木毛 もみがら ろうくず
十三 牛毛 人毛 たぬきの毛 豚毛(ブラシ用のものを除く。) 羽 馬毛
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附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第二十二類 一 原料繊維
(一) 綿繊維
綿花 落綿
(二) 麻繊維
亜麻 黄麻 サイザル麻 大麻 ラフィア ラミー
(三) 絹繊維
繭 真綿
(四) 毛繊維
アルパカの毛 アンゴラやぎの毛 うさぎの毛 羊毛 らくだの毛
(五) 織物用化学繊維
合成繊維 再生繊維 半合成繊維
(六) 織物用無機繊維(石綿を除く。)
ガラス繊維 金属繊維
二 編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも
三 綱類
トワイン 縄 はえ縄 ロープ
四 網類(金属製又は石綿製のものを除く。)
麻網 化学繊維網 ガラス繊維網 絹網 漁網 防虫網 綿網
五 衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿
六 布製包装用容器
麻袋 化学繊維袋 綿袋
七 わら製包装用容器
かます 俵 瓶用わら包み
八 ターポリン 帆
九 雨覆い 天幕 日覆い 日よけ よしず
十 ザイル 登山用又はキャンプ用のテント
十一 靴用ろう引き縫糸
十二 おがくず カポック かんなくず 木毛 もみがら ろうくず
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