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#商施規別表第三十九類 一 鉄道による輸送
貨物車による輸送 ケーブルカーによる輸送 モノレールによる輸送 旅客車による輸送 ロープウェイによる輸送 二 車両による輸送 貨物自動車による輸送 軽車両による輸送 タクシーによる輸送 二輪自動車による輸送 ハイヤーによる輸送 バスによる輸送 三 船舶による輸送 貨物船による輸送 客船による輸送 タンカーによる輸送 フェリーボートによる輸送 四 航空機による輸送 ターボジェット機による輸送 プロペラ機による輸送 ヘリコプターによる輸送 五 貨物のこん包 貨物の積卸し 貨物の輸送の媒介 六 船舶の貸与、売買又は運航の委託の媒介 船舶の引揚げ 水先案内 七 主催旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理、媒介又は取次ぎ 八 寄託を受けた物品の倉庫における保管 他人の携帯品の一時預かり 九 ガスの供給 電気の供給 熱の供給 水の供給 十 係留施設の提供 倉庫の提供 駐車場の提供 飛行場の提供 十一 ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与 家庭用冷凍冷蔵庫の貸与 家庭用冷凍庫の貸与 車いすの貸与 航空機の貸与 自転車の貸与 自動車の貸与 船舶の貸与 荷役機械器具の貸与 包装用機械器具の貸与 冷凍機械器具の貸与 PR
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第三十九類 一 鉄道による輸送
貨物車による輸送 ケーブルカーによる輸送 モノレールによる輸送 旅客車による輸送 ロープウェイによる輸送 二 車両による輸送 貨物自動車による輸送 軽車両による輸送 タクシーによる輸送 二輪自動車による輸送 ハイヤーによる輸送 バスによる輸送 三 船舶による輸送 貨物船による輸送 客船による輸送 タンカーによる輸送 フェリーボートによる輸送 四 航空機による輸送 ターボジェット機による輸送 プロペラ機による輸送 ヘリコプターによる輸送 五 貨物のこん包 貨物の積卸し 貨物の輸送の媒介 六 船舶の貸与、売買又は運航の委託の媒介 船舶の引揚げ 水先案内 七 主催旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理、媒介又は取次ぎ 八 寄託を受けた物品の倉庫における保管 他人の携帯品の一時預かり 九 ガスの供給 電気の供給 熱の供給 水の供給 十 係留施設の提供 倉庫の提供 駐車場の提供 飛行場の提供 十一 ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与 家庭用冷凍冷蔵庫の貸与 家庭用冷凍庫の貸与 車いすの貸与 航空機の貸与 自転車の貸与 自動車の貸与 船舶の貸与 荷役機械器具の貸与 包装用機械器具の貸与 冷凍機械器具の貸与 |
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