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山の幸、海の幸、陸の幸
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#商施規別表第二十六類 一 編みレース生地 刺しゅうレース生地
二 組みひも テープ 房類 リボン
三 ボタン類
こはぜ 手芸用ビーズ スナップボタン スライドファスナー 尾錠 ボタン ホック 面ファスナー
四 針類
編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針 まち針 ミシン針 虫針 メリケン針 レース針
五 メリヤス機械用編針
六 編み棒 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱(貴金属製のものを除く。) 被服用はとめ
七 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕止め 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章
八 頭飾品
入れ毛 髪しん 髪止め かもじ かんざし こうがい たぼ止め たぼみの つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド ヘアピン まげ 丸ぐし 結びリボン 元結
九 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
十 靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用金具
十一 造花
紙製造花 布製造花 花輪 プラスチック 製造花
十二 漁網製作用杼
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附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第二十六類 一 編みレース生地 刺しゅうレース生地
二 組みひも テープ 房類 リボン
三 ボタン類
こはぜ 手芸用ビーズ スナップボタン スライドファスナー 尾錠 ボタン ホック 面ファスナー
四 針類
編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針 まち針 ミシン針 虫針 メリケン針 レース針
五 メリヤス機械用編針
六 編み棒 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱(貴金属製のものを除く。) 被服用はとめ
七 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕止め 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章
八 頭飾品
入れ毛 髪しん 髪止め かもじ かんざし こうがい たぼ止め たぼみの つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド ヘアピン まげ 丸ぐし 結びリボン 元結
九 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
十 靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用金具
十一 造花
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