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山の幸、海の幸、陸の幸
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#商施規別表第三十一類 一 あわ きび ごま そば とうもろこし ひえ 麦 籾米 もろこし
二 うるしの実 コプラ 麦芽 ホップ 未加工のコルク やしの葉
三 食用魚介類(生きているものに限る。)
赤貝 あさり あわび いか いわし えび かき かに こい ざりがに すずき すっぽん たい たこ はまぐり ムール貝
四 海藻類
あおさ 昆布 てんぐさ のり ひじき わかめ
五 獣類、魚類(食用のものを除く。)、鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)
六 蚕種 種繭 種卵
七 飼料
魚かす 合成飼料 米ぬか 混合飼料 しょうゆかす 大豆油かす でん粉かす 肉粉 配合飼料
八 釣り用餌
生き餌
九 果実
アーモンド いちご オレンジ かき カシュウナッツ くり くるみ コーラナッツ ココナッツ すいか なし バナナ びわ ぶどう ヘーゼルナッツ 松の実 みかん メロン 桃 りんご レモン
十 野菜
枝豆 かぼちゃ キャベツ きゅうり ごぼう さつまいも さやいんげん さんしょう しいたけ しそ じゃがいも しょうが ぜんまい だいこん たけのこ ちしゃ 茶の葉 とうがらし トマト なす にんじん ねぎ はくさい パセリ ふき ほうれんそう まつたけ もやし わさび わらび
十一 糖料作物
砂糖きび てんさい
十二 種子類
園芸用球根 園芸用種子 採油用種子類 種菌 農産用球根 農産用種子
十三 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木花 牧草 盆栽
十四 生花の花輪
十五 飼料用たんぱく
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附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第三十一類 一 あわ きび ごま そば とうもろこし ひえ 麦 籾米 もろこし
二 うるしの実 コプラ 麦芽 ホップ 未加工のコルク やしの葉
三 食用魚介類(生きているものに限る。)
赤貝 あさり あわび いか いわし えび かき かに こい ざりがに すずき すっぽん たい たこ はまぐり ムール貝
四 海藻類
あおさ 昆布 てんぐさ のり ひじき わかめ
五 獣類、魚類(食用のものを除く。)、鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)
六 蚕種 種繭 種卵
七 飼料
魚かす 合成飼料 米ぬか 混合飼料 しょうゆかす 大豆油かす でん粉かす 肉粉 配合飼料
八 釣り用餌
生き餌
九 果実
アーモンド いちご オレンジ かき カシュウナッツ くり くるみ コーラナッツ ココナッツ すいか なし バナナ びわ ぶどう ヘーゼルナッツ 松の実 みかん メロン 桃 りんご レモン
十 野菜
枝豆 かぼちゃ キャベツ きゅうり ごぼう さつまいも さやいんげん さんしょう しいたけ しそ じゃがいも しょうが ぜんまい だいこん たけのこ ちしゃ 茶の葉 とうがらし トマト なす にんじん ねぎ はくさい パセリ ふき ほうれんそう まつたけ もやし わさび わらび
十一 糖料作物
砂糖きび てんさい
十二 種子類
園芸用球根 園芸用種子 採油用種子類 種菌 農産用球根 農産用種子
十三 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木花 牧草 盆栽
十四 生花の花輪
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