山の幸、海の幸、陸の幸
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(意匠法 の準用)
第十七条の二 意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三 (補正後の意匠についての新出願)の規定は、第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。 2 意匠法第十七条の四 の規定は、前項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項 に規定する期間を延長する場合に準用する。 PR |
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