山の幸、海の幸、陸の幸
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(出願公開)
第十二条の二 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。 2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録出願の番号及び年月日 三 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第十八条第三項第三号及び第二十七条第一項において同じ。) 四 指定商品又は指定役務 五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 PR |
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