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山の幸、海の幸、陸の幸
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商標権の登録の効果の特例)
第六十八条の二十六  国際登録に基づく商標権の移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2  国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号 及び第二項 の規定は、適用しない。
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(補正後の商標についての新出願の特例)
第六十八条の十八  国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三 の規定は、適用しない。
2  国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四 の規定は、適用しない。
(審判の規定の準用)
第四十三条の十四  第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条 、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2  第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条 の規定による決定に準用する。
(申立ての方式等)
第四十三条の四  登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  登録異議の申立てに係る商標登録の表示
三  登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2  前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
3  特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
4  審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
5  第四十六条第三項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。
(詐欺の行為の罪)
第七十九条  詐欺の行為により商標登録、防護標章登録商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。


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