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山の幸、海の幸、陸の幸
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#商施規別表第三十九類 一 鉄道による輸送
貨物車による輸送 ケーブルカーによる輸送 モノレールによる輸送 旅客車による輸送 ロープウェイによる輸送
二 車両による輸送
貨物自動車による輸送 軽車両による輸送 タクシーによる輸送 二輪自動車による輸送 ハイヤーによる輸送 バスによる輸送
三 船舶による輸送
貨物船による輸送 客船による輸送 タンカーによる輸送 フェリーボートによる輸送
四 航空機による輸送
ターボジェット機による輸送 プロペラ機による輸送 ヘリコプターによる輸送
五 貨物のこん包 貨物の積卸し 貨物の輸送の媒介
六 船舶の貸与、売買又は運航の委託の媒介 船舶の引揚げ 水先案内
七 主催旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理、媒介又は取次ぎ
八 寄託を受けた物品の倉庫における保管 他人の携帯品の一時預かり
九 ガスの供給 電気の供給 熱の供給 水の供給
十 係留施設の提供 倉庫の提供 駐車場の提供 飛行場の提供
十一 ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与 家庭用冷凍冷蔵庫の貸与 家庭用冷凍庫の貸与 車いすの貸与 航空機の貸与 自転車の貸与 自動車の貸与 船舶の貸与 荷役機械器具の貸与 包装用機械器具の貸与 冷凍機械器具の貸与
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#商施規別表第二十六類 一 編みレース生地 刺しゅうレース生地
二 組みひも テープ 房類 リボン
三 ボタン類
こはぜ 手芸用ビーズ スナップボタン スライドファスナー 尾錠 ボタン ホック 面ファスナー
四 針類
編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針 まち針 ミシン針 虫針 メリケン針 レース針
五 メリヤス機械用編針
六 編み棒 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱(貴金属製のものを除く。) 被服用はとめ
七 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕止め 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章
八 頭飾品
入れ毛 髪しん 髪止め かもじ かんざし こうがい たぼ止め たぼみの つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド ヘアピン まげ 丸ぐし 結びリボン 元結
九 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
十 靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用金具
十一 造花
紙製造花 布製造花 花輪 プラスチック 製造花
十二 漁網製作用杼
#商施規別表第十九類 一 建築用又は構築用の非金属鉱物
安山岩 角閃石 花こう岩 火山灰 擬灰岩 けい石 砂岩 蛇紋岩 砂利 水晶 砂 石灰石 石こう 粗面岩 耐火粘土 大理石 玉石 長石 陶石 粘土灰 粘板岩 方解石 ろう石
二 陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物
焼成れんが 断熱耐火れんが 土かわら テラコッター 陶磁製かわら 陶磁製タイル 陶磁製排水管 土管 不焼成れんが モルタル ろう耐火物
三 リノリューム製建築専用材料
リノリューム製壁板 リノリューム製タイル リノリューム製床板
四 プラスチック製建築専用材料
プラスチック製壁板 プラスチック製境界柱 プラスチック製タイル プラスチック製床板
五 合成建築専用材料
合成板 床用、壁用又は天井用の音響吸収材 床面用又は壁用の合成舗設材
六 アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料
アスファルト アスファルトフェルト アスファルトルーフィングフェルト アスファルトルーフィングペーパー
七 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料 繊維製の落石防止網
八 建造物組立てセット(金属製のものを除く。)
禽舎組立てセット
九 セメント及びその製品
アルミナセメント 高炉セメント コンクリート管 コンクリートくい コンクリート製舗道板 コンクリート柱 コンクリートブロック シリカセメント 石綿かわら 石綿セメント板 石綿セメント管 石綿セメントスレート 石綿セメント製煙突 石灰くずセメント セメントモルタル製かわら セメントモルタル製管 セメントモルタル製スレート ヒューム管 ポルトランドセメント マグネシアセメント 木毛セメント板
十 木材
板 腕木 くい材 げた板 坑道用木材 合板 柿板 白木板 人造擬木材 繊維板 竹材 垂木 鉄道まくら木 天井板 電柱用木製柱 ひき角 ひき割り 防火木材 防腐木材 丸太 木製管 木製らんかん 木れんが 屋根板 床板 床張り用木塊
十一 石材
石がわら 石スレート 鉱さい石 鉱さいバラス 人造石材 石碑用石材 土台石 墓用石材 塀石 舗装用敷き石
十二 建築用ガラス
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラスかわら ガラスタイル ガラスれんが 変わり板ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス
十三 建具(金属製のものを除く。)
障子 戸 ふすま
十四 鉱物性基礎材料
石こうの板 鉱さい 無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。)
十五 タール類及びピッチ類
コールタール 石油ピッチ 木タール
十六 河搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) 人工魚礁(金属製のものを除く。) セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。) 吹き付け塗装用ブース(金属製のものを除く。) 養鶏用かご(金属製のものを除く。)
十七 区画表示帯
競技場区画線シート 道路区画線シート
十八 土砂崩壊防止用植生板 窓口風防通話板
十九 航路標識(金属製又は発光式のものを除く。) 道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)
二十 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
石製液体貯蔵槽 石製家庭用水槽 石製工業用水槽
二十一 送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
二十二 ビット及びボラード(金属製のものを除く。)
二十三 石製彫刻 石製郵便受け コンクリート製彫刻 大理石製彫刻 灯ろう 飛び込み台(金属製のものを除く。) 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
(手続補正書の様式等)
#商施規第十六条  手続の補正のうち、様式第二から様式第十二の二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商施規等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法商施規第四条の二第一項 に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第八項において準用する特許法商施規第四十八条の三第二項 に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。
2  商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3  前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4  商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
5  特許法商施規第十一条第五項 の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の五」とあるのは「商施規様式第二から様式第九の三まで、様式第十一、様式第十一の二、様式第十二、様式第十二の二及び様式第十四の二並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法商施規第四条の二第一項 に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法商施規第十六条第四項」と読み替えるものとする。
#商施規別表第二十二類 一 原料繊維
(一) 綿繊維
綿花 落綿
(二) 麻繊維
亜麻 黄麻 サイザル麻 大麻 ラフィア ラミー
(三) 絹繊維
繭 真綿
(四) 毛繊維
アルパカの毛 アンゴラやぎの毛 うさぎの毛 羊毛 らくだの毛
(五) 織物用化学繊維
合成繊維 再生繊維 半合成繊維
(六) 織物用無機繊維(石綿を除く。)
ガラス繊維 金属繊維
二 編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも
三 綱類
トワイン 縄 はえ縄 ロープ
四 網類(金属製又は石綿製のものを除く。)
麻網 化学繊維網 ガラス繊維網 絹網 漁網 防虫網 綿網
五 衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿
六 布製包装用容器
麻袋 化学繊維袋 綿袋
七 わら製包装用容器
かます 俵 瓶用わら包み
八 ターポリン 帆
九 雨覆い 天幕 日覆い 日よけ よしず
十 ザイル 登山用又はキャンプ用のテント
十一 靴用ろう引き縫糸
十二 おがくず カポック かんなくず 木毛 もみがら ろうくず
十三 牛毛 人毛 たぬきの毛 豚毛(ブラシ用のものを除く。) 羽 馬毛


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