山の幸、海の幸、陸の幸
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#商施規別表第二十類 一 家具
(一) たんす類 食器戸棚 茶だんす 洋服だんす (二) 机類 座卓 事務机 食卓 勉強机 和机 (三) いす類 安楽いす きょうそく 腰掛けいす 座いす 食卓用いす 長いす 乳児用ハイチェアー (四) 鏡 鏡台 三面鏡台 姿見台 手鏡 (五) いこう おもちゃ箱 傘立て げた箱 書棚 寝台 陳列棚 宅配ボックス つり床 長持 文庫 宝石箱(貴金属製のものを除く。) 本立て 本箱 マガジンラック ロッカー 二 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。) 液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 工業用水槽 三 プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。) アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ 四 カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ、くさび、ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製、ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。) 錠(電気式又は金属製のものを除く。) 五 木製、竹製又はプラスチック製の包装用容器 (一) 木製の包装用容器 折り箱 木箱 たる (二) 竹製の包装用容器 かご (三) プラスチック製きょう木 プラスチック製包装用葉 (四) コルク製栓 プラスチック製栓 プラスチック製ふた 木製栓 木製ふた 六 葬祭用具 位はい 神棚 骨つぼ さかき立て 三宝 数珠 納棺用品 花立て ひつぎ 仏壇 へいじ みこし 水玉 木魚 輪灯 七 荷役用パレット(金属製のものを除く。) 養蜂用巣箱 八 クッション 座布団 まくら マットレス 九 愛玩動物用ベッド アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具 食品見本模型 人工池 すだれ ストロー スリーピングバッグ せんす 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) 旗ざお ハンガーボード 美容院用いす びょうぶ ベンチ 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) 盆(金属製のものを除く。) マネキン人形 麦わらさなだ 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用いす 十 石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻 十一 あし い おにがや きょう木 しだ すげ すさ 竹 竹皮 つる とう 麦わら 木皮 わら 十二 きば 鯨のひげ 甲殻 さんご 人工角 ぞうげ 角 歯 べっこう 骨 十三 海泡石 こはく PR
#商施規別表第二十一類 一 ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラス管 ガラス球 ガラス棒 変り板ガラス 管球ガラス 感光ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 導電ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス 理化学ガラス レンズ用ガラス 二 なべ類 かま 調理用鉄板 なべ はんごう フライパン 蒸し器 三 コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。) 鉄瓶 やかん 四 食器類(貴金属製のものを除く。) (一) きゅうす コップ 杯 皿 サラダボール 重箱 茶わん ディッシュカバー デカンター 徳利 鉢 ビールジョッキ べんとう箱 水差し 湯飲み わん (二) 菓子缶 たる 茶缶 つぼ パン入れ 五 アイスペール 泡立て器 魚ぐし 携帯用アイスボックス こし器 こしょう入れ、砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。) 卵立て(貴金属製のものを除く。) ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。) 盆(貴金属製のものを除く。) ようじ入れ(貴金属製のものを除く。) 米びつ ざる シェーカー しゃもじ 手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき じょうご 食品保存用ガラス瓶 水筒 すりこぎ すりばち ぜん 栓抜 大根卸し タルト取り分け用へら なべ敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい まな板 魔法瓶 麺棒 焼き網 ようじ レモン絞り器 ワッフル焼き型(電気式のものを除く。) 六 清掃用具及び洗濯用具 くまで 洗濯板 洗濯挟み 洗濯ブラシ 洗面器 雑巾 たらい たわし ちりかご ちり取り バケツ はたき 張り板 ほうき モップ 物干しざお 物干し用ハンガー 七 家事用手袋 八 化粧用具 あかすり おしろい入れ 懐中鏡 鏡袋 くし くし用容器 クリーム入れ 化粧用具セット 化粧用スポンジ 化粧用はけ 化粧用箱 香水噴霧器 コンパクト(貴金属製のものを除く。) せっけん入れ 洗面用具入れ つめ用ブラシ パフ 歯ブラシ 歯ブラシ入れ ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシ立て ヘアブラシ 紅筆 まゆ毛用ブラシ 電気式歯ブラシ 九 デンタルフロス 十 おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用はけ 船舶ブラシ ブラシ用豚毛 洋服ブラシ 十一 靴ブラシ 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー 十二 ガラス製又は陶磁製の包装用容器 (一) 飲料用容器 化粧品用容器 食品用容器 薬品用容器 (二) ガラス製栓 ガラス製ふた 十三 かいばおけ 家禽用リング 十四 アイロン台 愛玩動物用食器 愛玩動物用ブラシ 犬のおしゃぶり 植木鉢 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き 靴脱ぎ器 こて台 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱(金属製のものを除く。) トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき へら台 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。) 十五 花瓶(貴金属製のものを除く。) ガラス製又は磁器製の立て看板 香炉 コッフェル水盤(貴金属製のものを除く。) 風鈴
#商施規別表第二十八類 一 遊戯用器具
コリントゲーム器具 スマートボール器具 抽選器 ぱちんこ器具 二 囲碁用具 碁石 碁け 碁盤 三 将棋用具 こま こま台 将棋盤 四 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具 五 ビリヤード用具 キュー キュー用チョーク 球 点数表示板 ビリヤード台 六 おもちゃ (一) 金属製おもちゃ おもちゃ時計 ころがしおもちゃ ゼンマイおもちゃ 電気式おもちゃ フリクションおもちゃ ブローチ 呼び子 レバーアクションおもちゃ (二)木製又は竹製のおもちゃ 板物おもちゃ 抜き物おもちゃ 箱物おもちゃ ひき物おもちゃ (三) 紙製おもちゃ 色紙 写し絵 折り紙 紙風船 かるた 着せ替え 切り抜き 千代紙 ぬり絵 (四) 布製おもちゃ 縫いぐるみ (五) プラスチック製おもちゃ 型押しおもちゃ ゼンマイおもちゃ 張り合わせおもちゃ 吹き込みおもちゃ (六) ゴム製おもちゃ 型物おもちゃ ゴムまり 薄層物おもちゃ 張り合わせおもちゃ 焼き物おもちゃ (七) おもちゃ楽器 オルゴール 鉄琴 ハーモニカ ピアノ 木琴 (八) セットおもちゃ 組み立てセット 大工道具セット ままごとおもちゃ (九) 縁起くまで お手玉 おはじき おもちゃのけん銃 おもちゃの面 おもちゃ花火 きびがら クリスマスツリー 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ こいのぼり 子供用片足スクーター ジグソーパズル 自動車型幼児用四輪車 シャボン玉おもちゃ たこ 粘土 羽子板 羽根 ビー玉 目なしだるま 揺り木馬 幼児用三輪車 幼児用プール 輪投げ 七 人形 (一) 日本人形 おすわり人形 五月人形及びその附属品 こけし人形 さくら人形 人形用被服 ひな人形及びその附属品 (二) 西洋人形 人形用被服 フランス人形 マスコット人形 八 愛玩動物用おもちゃ 九 運動用具 (一) 野球用具及びソフトボール用具 グローブ 硬式ボール ソフトボール 軟式ボール ネット バッティング用手袋 バット バットケース ベース マスク ミット 胸当て (二) 球技用具 肩当て すね当て チューブ ネット ひざ当て ボール (三) 陸上競技用具 円盤 サークル スターティングブロック バー ハードル バトン ハンマー 砲丸 棒高跳びポール やり (四) テニス用具及びバドミントン用具 硬式ボール シャトルコック 軟式ボール ネット ラケット ラケットガット ラケットケース (五) 卓球用具 卓球台 ネット ボール ラケット ラケットケース (六) ホッケー用具 スティック すね当て 手袋 パック ボール 胸当て (七) ゴルフ用具 キャディーバッグ クラブ グリーンマーカー ティー 手袋 ボール 練習用マット (八)ボウリング用具 ボウリンググローブ ボウリングバッグ ボール (九) スキー用具 シール スキー スキーエッジ スキーケース 締め具 スクレーパー ストック (十) スケート用具 アイススケートエッジ スケート靴 ローラースケート (十一) ボクシング用具 グローブ サンドバック パンチングボール バンデイジ マウスピース (十二) 弓道用具 弦 こて 的 矢 矢筒 弓 洋弓 (十三) フェンシング用具 サーベル スオード 手袋 フォイル マスク (十四) 剣道用具 こて 竹刀 胴 木刀 面 (十五) 体操用具 あん馬 スプリング台 つりわ 鉄棒 跳び箱 踏切板 平均台 平行棒 (十六) 新体操用具 帯状布 こん棒 なわ ボール 輪 (十七) 重量挙げ用具 あれい 重量挙げ用ベルト ダンベルシャフト バーベル (十八) 足ひれ 呼吸管 水中銃 (十九) ウインドサーフィン用のセイル及びボード 運動用固定式自転車及びそのローラー エキスパンダー カーリング用具 組立て式プール ゲートボール用具 サーフボード サーフボード用バッグ サポーター シーソー 水上スキー スカッシュ用具 スケートボード スターターピストル スノーボード すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ホイッスル ボブスレー 木馬 ライン引き ラクロス用具 ロージン 十 スキーワックス 十一 釣り具 浮き おもり たも網 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケース 釣針 釣り用かご リール ルアー 十二 昆虫採集用具 柄付き補虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ 十三 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)
#商施規別表第三十三類 一 日本酒
泡盛 合成清酒 しょうちゅう 白酒 清酒 直し みりん 二 洋酒 ウイスキー ウォッカ ジン ビタース ブランデー ラム リキュール 三 果実酒 いちご酒 なし酒 ぶどう酒 りんご酒 四 中国酒 ウチャピーチュー カオリャンチュー パイカル ラオチュー 五 薬味酒 梅酒 にんじんきなてつぶどう酒 はちみつ酒 保命酒 松葉酒 まむし酒
(特許法施行規則 等の準用)
#商施規第二十二条 特許法商施規第一章 (総則)(第四条の三第一項第四号、第七号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条、第十一条の二、第十二条、第十三条の二並びに第十三条の三を除く。)並びに第二十七条の三の三第一項 、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法商施規第四条の二第一項 中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八条第三項 」とあるのは「商標法第四十一条第二項 (同法第四十一条の二第六項 において準用する場合を含む。)」と、特許法商施規第四条の三第一項 中「三 特許法第四十四条第一項 の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十条第一項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項 (同法第六十条の二第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。) 五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 五の三 書換登録の申請」と、「八 特許法第八十四条 (同法第九十二条第七項 又は第九十三条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出」とあるのは「八 登録異議の申立て 八の二 商標法第四十三条の七第一項 の規定による参加の申請(同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。) 八の三 商標法第四十三条の十二第一項 の規定による意見書の提出(同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)」と、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」とあるのは「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、登録異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」と、特許法商施規第七条 及び第十八条第四項 中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法 条約の締約国」と、特許法商施規第八条第一項 中「審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項 の書面、同法第百八十四条の二十第一項 の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法商施規第八条第二項 、第九条の二及び第九条の三第二項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商施規第九条第一項 中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商施規第十条 中「特許法第三十条第四項 」とあるのは「商標法第七条第三項 若しくは第九条第二項 」と、「、特許法施行令 (昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項 若しくは第三項 、特許法等関係手数料令 (昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項 若しくは第三項 又はこの規則第四条の三 から第七条 まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法商施規第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、「、特許法施行令第十五条第二項 若しくは第三項 、特許法等関係手数料令第一条の三第二項 若しくは第三項 又はこの規則第四条の三 から第七条 まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法商施規第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、特許法商施規第十一条の四 中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五」とあるのは「商施規様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法商施規第二十二条第一項において準用する特許法商施規第四条の二第一項 に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法商施規第二十二条第八項において準用する特許法商施規第四十八条の三第二項 に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法商施規第十一条の五 中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商施規第十三条第三項 中「審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求」とあるのは「登録異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求」と、「その審判の番号」とあるのは「その登録異議の番号、審判の番号」と、同条第四項 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商施規第十四条第二項 中「特許法第百三十四条第四項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 (同法第四十三条の十四第一項 (同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十一条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商施規第十六条第二項 中「第百三十三条第三項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 (同法第四十三条の十四第一項 (同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法 附則第二十一条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 、同法第六十二条第一項 及び同法 附則第二十一条 において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 において準用する特許法第百三十三条の二第一項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則 様式第二の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法施行規則 様式第三の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。 2 特許法商施規第二章の二 (博覧会の指定)の規定は、商標法第四条第一項第九号 及び第九条第一項 の規定による博覧会の指定に準用する。 3 前項の規定により商標法第四条第一項第九号 の規定による博覧会の指定を受けようとする者は、申請書に当該博覧会の賞を表示した書面を添付しなければならない。 4 特許法商施規第二十六条第二項 、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の四、第二十八条及び第三十条(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、特許法商施規第二十七条第三項 中「特許法第百九十五条第五項 」とあるのは「商標法第七十六条第四項 」と、特許法商施規第三十条 中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。 5 特許法商施規第四章 (特許出願の審査)(第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十二条を除く。)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申請の審査に準用する。 6 特許法商施規第五章 (判定)の規定は、商標法第二十八条第一項 (同法第六十八条第三項 において準用する場合を含む。)の判定に準用する。 7 特許法商施規第四十六条第二項 、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第四十九条から第五十条の二まで、第五十条の四から第五十条の十三まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。 8 第九条の五第一項、特許法商施規第三十三条 、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。 9 特許法商施規第六十七条 (特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。 10 意匠法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十二号)第九条第二項 及び第四項 (提出書面の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。 11 第十四条の規定は、再審に準用する。 |
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