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山の幸、海の幸、陸の幸
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(侵害の罪)
第七十八条  商標権又は専用使用権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
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(国際商標登録出願の出願時の特例)
第六十八条の十  前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
2  第六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。
第五十二条  前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。
(団体構成員の権利)
第三十一条の二  団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)は、当該法人の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2  前項本文の権利は、移転することができない。
3  団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
4  団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又は商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項 の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくは商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項 の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」とする。
商標権の回復)
第二十一条  前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、その責めに帰することができない理由により同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。
2  前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。


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