忍者ブログ
山の幸、海の幸、陸の幸
[55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第二十二類 一 原料繊維
(一) 綿繊維
綿花 落綿
(二) 麻繊維
亜麻 黄麻 サイザル麻 大麻 ラフィア ラミー
(三) 絹繊維
繭 真綿
(四) 毛繊維
アルパカの毛 アンゴラやぎの毛 うさぎの毛 羊毛 らくだの毛
(五) 織物用化学繊維
合成繊維 再生繊維 半合成繊維
(六) 織物用無機繊維(石綿を除く。)
ガラス繊維 金属繊維
二 編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも
三 綱類
トワイン 縄 はえ縄 ロープ
四 網類(金属製又は石綿製のものを除く。)
麻網 化学繊維網 ガラス繊維網 絹網 漁網 防虫網 綿網
五 衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿
六 布製包装用容器
麻袋 化学繊維袋 綿袋
七 わら製包装用容器
かます 俵 瓶用わら包み
八 ターポリン 帆
九 雨覆い 天幕 日覆い 日よけ よしず
十 ザイル 登山用又はキャンプ用のテント
十一 靴用ろう引き縫糸
十二 おがくず カポック かんなくず 木毛 もみがら ろうくず
十三 牛毛 人毛 たぬきの毛 豚毛(ブラシ用のものを除く。) 羽 馬毛
PR
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第二十八類 一 遊戯用器具
コリントゲーム器具 スマートボール器具 抽選器 ぱちんこ器具
二 囲碁用具
碁石 碁け 碁盤
三 将棋用具
こま こま台 将棋盤
四 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具
五 ビリヤード用具
キュー キュー用チョーク 球 点数表示板 ビリヤード台
六 おもちゃ
(一) 金属製おもちゃ
おもちゃ時計 ころがしおもちゃ ゼンマイおもちゃ 電気式おもちゃ フリクションおもちゃ ブローチ 呼び子 レバーアクションおもちゃ
(二)木製又は竹製のおもちゃ
板物おもちゃ 抜き物おもちゃ 箱物おもちゃ ひき物おもちゃ
(三) 紙製おもちゃ
色紙 写し絵 折り紙 紙風船 かるた 着せ替え 切り抜き 千代紙 ぬり絵
(四) 布製おもちゃ
縫いぐるみ
(五) プラスチック製おもちゃ
型押しおもちゃ ゼンマイおもちゃ 張り合わせおもちゃ 吹き込みおもちゃ
(六) ゴム製おもちゃ
型物おもちゃ ゴムまり 薄層物おもちゃ 張り合わせおもちゃ 焼き物おもちゃ
(七) おもちゃ楽器
オルゴール 鉄琴 ハーモニカ ピアノ 木琴
(八) セットおもちゃ
組み立てセット 大工道具セット ままごとおもちゃ
(九) 縁起くまで お手玉 おはじき おもちゃのけん銃 おもちゃの面 おもちゃ花火 きびがら クリスマスツリー 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ こいのぼり 子供用片足スクーター ジグソーパズル 自動車型幼児用四輪車 シャボン玉おもちゃ たこ 粘土 羽子板 羽根 ビー玉 目なしだるま 揺り木馬 幼児用三輪車 幼児用プール 輪投げ
七 人形
(一) 日本人形
おすわり人形 五月人形及びその附属品 こけし人形 さくら人形 人形用被服 ひな人形及びその附属品
(二) 西洋人形
人形用被服 フランス人形 マスコット人形
八 愛玩動物用おもちゃ
九 運動用具
(一) 野球用具及びソフトボール用具
グローブ 硬式ボール ソフトボール 軟式ボール ネット バッティング用手袋 バット バットケース ベース マスク ミット 胸当て
(二) 球技用具
肩当て すね当て チューブ ネット ひざ当て ボール
(三) 陸上競技用具
円盤 サークル スターティングブロック バー ハードル バトン ハンマー 砲丸 棒高跳びポール やり
(四) テニス用具及びバドミントン用具
硬式ボール シャトルコック 軟式ボール ネット ラケット ラケットガット ラケットケース
(五) 卓球用具
卓球台 ネット ボール ラケット ラケットケース
(六) ホッケー用具
スティック すね当て 手袋 パック ボール 胸当て
(七) ゴルフ用具
キャディーバッグ クラブ グリーンマーカー ティー 手袋 ボール 練習用マット
(八)ボウリング用具
ボウリンググローブ ボウリングバッグ ボール
(九) スキー用具
シール スキー スキーエッジ スキーケース 締め具 スクレーパー ストック
(十) スケート用具
アイススケートエッジ スケート靴 ローラースケート
(十一) ボクシング用具
グローブ サンドバック パンチングボール バンデイジ マウスピース
(十二) 弓道用具
弦 こて 的 矢 矢筒 弓 洋弓
(十三) フェンシング用具
サーベル スオード 手袋 フォイル マスク
(十四) 剣道用具
こて 竹刀 胴 木刀 面
(十五) 体操用具
あん馬 スプリング台 つりわ 鉄棒 跳び箱 踏切板 平均台 平行棒
(十六) 新体操用具
帯状布 こん棒 なわ ボール 輪
(十七) 重量挙げ用具
あれい 重量挙げ用ベルト ダンベルシャフト バーベル
(十八) 足ひれ 呼吸管 水中銃
(十九) ウインドサーフィン用のセイル及びボード 運動用固定式自転車及びそのローラー エキスパンダー カーリング用具 組立て式プール ゲートボール用具 サーフボード サーフボード用バッグ サポーター シーソー 水上スキー スカッシュ用具 スケートボード スターターピストル スノーボード すべり台 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ホイッスル ボブスレー 木馬 ライン引き ラクロス用具 ロージン
十 スキーワックス
十一 釣り具
浮き おもり たも網 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケース 釣針 釣り用かご リール ルアー
十二 昆虫採集用具
柄付き補虫網 昆虫採集箱 昆虫胴乱 殺虫管 毒つぼ
十三 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第三十六類 一 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ
二 資金の貸付け及び手形の割引
三 内国為替取引
四 債務の保証及び手形の引受け
五 有価証券の貸付け
六 金銭債権の取得及び譲渡
七 有価証券、貴金属その他の物品の保護預かり
八 両替
九 金融先物取引の受託
十 金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け
十一 債券の募集の受託
十二 外国為替取引
十三 信用状に関する業務
十四 前払式証票の発行
十五 ガス料金又は電気料金の徴収の代行
十六 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引
十七 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ又は代理
十八 有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
十九 外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
二十 有価証券の引受け
二十一 有価証券の売出し
二十二 有価証券の募集又は売出しの取扱い
二十三 株式市況に関する情報の提供
二十四 商品市場における先物取引の受託
二十五 割賦購入あっせん
二十六 生命保険契約の締結の媒介 生命保険の引受け 損害保険契約の締結の代理 損害保険に係る損害の査定 損害保険の引受け 保険料率の算出
二十七 建物の管理 建物の貸借の代理又は媒介 建物の貸与 建物の売買 建物の売買の代理又は媒介 建物又は土地の鑑定評価 土地の管理 土地の貸借の代理又は媒介 土地の貸与 土地の売買 土地の売買の代理又は媒介
二十八 建物又は土地の情報の提供
二十九 骨董品の評価 美術品の評価 宝玉の評価
三十 企業の信用に関する調査
三十一 税務相談 税務代理
三十二 慈善のための募金
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第二十六類 一 編みレース生地 刺しゅうレース生地
二 組みひも テープ 房類 リボン
三 ボタン類
こはぜ 手芸用ビーズ スナップボタン スライドファスナー 尾錠 ボタン ホック 面ファスナー
四 針類
編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針 まち針 ミシン針 虫針 メリケン針 レース針
五 メリヤス機械用編針
六 編み棒 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱(貴金属製のものを除く。) 被服用はとめ
七 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕止め 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章
八 頭飾品
入れ毛 髪しん 髪止め かもじ かんざし こうがい たぼ止め たぼみの つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド ヘアピン まげ 丸ぐし 結びリボン 元結
九 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
十 靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用金具
十一 造花
紙製造花 布製造花 花輪 プラスチック 製造花
十二 漁網製作用杼
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第二類 一 塗料
油ペイント 漆 エナメル 切り粉 蛍光塗料 合成樹脂塗料 さび止め塗料 地の粉 水性塗料 ステイン 船底塗料 耐火塗料 耐薬品塗料 塗装用パテ 砥の粉 ドライヤー 塗料用シンナー 防水塗料 ラッカー ワニス
二 染料
(一) 天然染料
藍 あかね アナットー コチニール ログウッド
(二) 合成染料
アルコール溶染料 塩基性染料 蛍光増白染料 酸性染料 食品用染料 建て染め染料 直接染料 ナフトール染料 媒染染料 油溶染料 ラピッド染料 硫化染料
三 顔料
(一) 無機顔料
鉛丹 鉛白 群青 紺青 朱 チタン白
(二) 有機顔料
トーナー レーキ
四 印刷インキ
印刷用修正液 凹版インキ 謄写版用インキ 凸版インキ 平版インキ
五 絵の具
油絵の具 絵の具溶き油 水彩絵の具
六 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉
亜鉛又は亜鉛合金のはく及び粉 アルミニウム又はアルミニウム合金のはく及び粉 すず又はすず合金のはく及び粉 チタニウム又はチタニウム合金のはく及び粉 銅又は銅合金のはく及び粉 鉛又は鉛合金のはく及び粉 ニッケル又はニッケル合金のはく及び粉 マグネシウム又はマグネシウム合金のはく及び粉
七 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
金又は金合金のはく及び粉 銀又は銀合金のはく及び粉 白金又は白金合金のはく及び粉
八 カナダバルサム 壁紙剥離剤 コパール サンダラック セラック 松根油 ダンマール 媒染剤 防錆グリース マスチック 松脂 木材保存剤


忍者ブログ [PR]
カレンダー
06 2025/07 08
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
カテゴリー
最新コメント
最新記事
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
最新トラックバック
バーコード
ブログ内検索