山の幸、海の幸、陸の幸
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(既納の登録料の返還の請求の様式)
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規第十八条の二 商標法第四十二条第一項 又は第六十五条の十第一項 の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。 PR
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第三十九類 一 鉄道による輸送
貨物車による輸送 ケーブルカーによる輸送 モノレールによる輸送 旅客車による輸送 ロープウェイによる輸送 二 車両による輸送 貨物自動車による輸送 軽車両による輸送 タクシーによる輸送 二輪自動車による輸送 ハイヤーによる輸送 バスによる輸送 三 船舶による輸送 貨物船による輸送 客船による輸送 タンカーによる輸送 フェリーボートによる輸送 四 航空機による輸送 ターボジェット機による輸送 プロペラ機による輸送 ヘリコプターによる輸送 五 貨物のこん包 貨物の積卸し 貨物の輸送の媒介 六 船舶の貸与、売買又は運航の委託の媒介 船舶の引揚げ 水先案内 七 主催旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理、媒介又は取次ぎ 八 寄託を受けた物品の倉庫における保管 他人の携帯品の一時預かり 九 ガスの供給 電気の供給 熱の供給 水の供給 十 係留施設の提供 倉庫の提供 駐車場の提供 飛行場の提供 十一 ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与 家庭用冷凍冷蔵庫の貸与 家庭用冷凍庫の貸与 車いすの貸与 航空機の貸与 自転車の貸与 自動車の貸与 船舶の貸与 荷役機械器具の貸与 包装用機械器具の貸与 冷凍機械器具の貸与
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表 (第六条関係)
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規第十五条 商標法第六十五条の三第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第三十一類 一 あわ きび ごま そば とうもろこし ひえ 麦 籾米 もろこし
二 うるしの実 コプラ 麦芽 ホップ 未加工のコルク やしの葉 三 食用魚介類(生きているものに限る。) 赤貝 あさり あわび いか いわし えび かき かに こい ざりがに すずき すっぽん たい たこ はまぐり ムール貝 四 海藻類 あおさ 昆布 てんぐさ のり ひじき わかめ 五 獣類、魚類(食用のものを除く。)、鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。) 六 蚕種 種繭 種卵 七 飼料 魚かす 合成飼料 米ぬか 混合飼料 しょうゆかす 大豆油かす でん粉かす 肉粉 配合飼料 八 釣り用餌 生き餌 九 果実 アーモンド いちご オレンジ かき カシュウナッツ くり くるみ コーラナッツ ココナッツ すいか なし バナナ びわ ぶどう ヘーゼルナッツ 松の実 みかん メロン 桃 りんご レモン 十 野菜 枝豆 かぼちゃ キャベツ きゅうり ごぼう さつまいも さやいんげん さんしょう しいたけ しそ じゃがいも しょうが ぜんまい だいこん たけのこ ちしゃ 茶の葉 とうがらし トマト なす にんじん ねぎ はくさい パセリ ふき ほうれんそう まつたけ もやし わさび わらび 十一 糖料作物 砂糖きび てんさい 十二 種子類 園芸用球根 園芸用種子 採油用種子類 種菌 農産用球根 農産用種子 十三 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木花 牧草 盆栽 十四 生花の花輪 十五 飼料用たんぱく |
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