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山の幸、海の幸、陸の幸
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附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第三十四類 一 たばこ
かぎたばこ かみたばこ 紙巻きたばこ 刻みたばこ 葉たばこ 葉巻たばこ
二 紙巻きたばこ用紙
三 喫煙用具(貴金属製のものを除く。)
きせる きせる筒 たばこ入れ たばこ紙巻き器 たばこケース たばこホルダー たばこ盆 灰皿 パイプ パイプ掃除器 パイプ用吸収紙 ハッカパイプ 葉巻たばこ用カッター フィルター マッチ支持具 ライター ライター石 ライター用液化ガス入りボンベ
四 マッチ
安全マッチ 硫黄マッチ 黄りんマッチ パラフィンマッチ
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附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第四十四類 一 医業 健康診断 歯科医業 調剤
二 あん摩、マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復 はり
三 栄養の指導
四 医療情報の提供
五 美容 理容
六 入浴施設の提供
七 動物の治療 動物の飼育
八 庭園又は花壇の手入れ 庭園樹の植樹 肥料の散布
九 雑草の防除 有害動物の防除(農業、園芸又は林業に関するものに限る。)
十 医療用機械器具の貸与 植木の貸与 漁業用機械器具の貸与 芝刈機の貸与/農業用機械器具の貸与 美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第三十二類 一 ビール
黒ビール 合成ビール スタウト ラガービール
二 清涼飲料
アイソトニック飲料 ガラナ飲料 鉱泉水 コーヒーシロップ コーラ飲料 サイダー シャーベット水 シロップ ジンジャーエール 清涼飲料のもと 炭酸水 ラムネ レモン水 レモンスカッシュ
三 果実飲料
オレンジジュース グレープジュース トマトジュース パインジュース りんごジュース
四 飲料用野菜ジュース
五 乳清飲料
六 ビール製造用ホップエキス
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第四十二類 一 医薬品、化粧品又は食品の試験、検査又は研究 機械器具に関する試験又は研究 建築又は都市計画に関する研究 公害の防止に関する試験又は研究 電気に関する試験又は研究 土木に関する試験又は研究 農業、畜産又は水産に関する試験、検査又は研究
二 電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守
ウェブサイトの作成又は保守
三 電子計算機用プログラムの提供
四 工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務 訴訟事件その他に関する法律事務 著作権の利用に関する契約の代理又は媒介 登記又は供託に関する手続の代理
五 社会保険に関する手続の代理
六 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計 建築物の設計 測量 地質の調査
七 デザインの考案 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明
八 気象情報の提供
九 計測器の貸与 製図用具の貸与 電子計算機の貸与 理化学機械器具の貸与
(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規第十八条の三  商標法第七十六条第七項 の規定による手数料の返還の請求は、様式第二十三によりしなければならない。


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