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(特許法施行規則 等の準用)
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規第二十二条  特許法商施規第一章 (総則)(第四条の三第一項第四号、第七号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条、第十一条の二、第十二条、第十三条の二並びに第十三条の三を除く。)並びに第二十七条の三の三第一項 、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法商施規第四条の二第一項 中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八条第三項 」とあるのは「商標法第四十一条第二項 (同法第四十一条の二第六項 において準用する場合を含む。)」と、特許法商施規第四条の三第一項 中「三 特許法第四十四条第一項 の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十条第一項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項 (同法第六十条の二第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。) 五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 五の三 書換登録の申請」と、「八 特許法第八十四条 (同法第九十二条第七項 又は第九十三条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出」とあるのは「八 登録異議の申立て 八の二 商標法第四十三条の七第一項 の規定による参加の申請(同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。) 八の三 商標法第四十三条の十二第一項 の規定による意見書の提出(同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)」と、「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「九 審判の請求(商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」とあるのは「十二 証拠保全の申立て(判定請求前、登録異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)」と、特許法商施規第七条 及び第十八条第四項 中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法 条約の締約国」と、特許法商施規第八条第一項 中「審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項 の書面、同法第百八十四条の二十第一項 の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法商施規第八条第二項 、第九条の二及び第九条の三第二項中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商施規第九条第一項 中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商施規第十条 中「特許法第三十条第四項 」とあるのは「商標法第七条第三項 若しくは第九条第二項 」と、「、特許法施行令 (昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項 若しくは第三項 、特許法等関係手数料令 (昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項 若しくは第三項 又はこの規則第四条の三 から第七条 まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法商施規第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、「、特許法施行令第十五条第二項 若しくは第三項 、特許法等関係手数料令第一条の三第二項 若しくは第三項 又はこの規則第四条の三 から第七条 まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「又は商標法商施規第十八条第三項前段若しくは第二十条第二項」と、特許法商施規第十一条の四 中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の二、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五」とあるのは「商施規様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法商施規第二十二条第一項において準用する特許法商施規第四条の二第一項 に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法商施規第二十二条第八項において準用する特許法商施規第四十八条の三第二項 に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五」と、特許法商施規第十一条の五 中「特許出願の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは書換登録の申請の審査又は商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商施規第十三条第三項 中「審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求」とあるのは「登録異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求」と、「その審判の番号」とあるのは「その登録異議の番号、審判の番号」と、同条第四項 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商施規第十四条第二項 中「特許法第百三十四条第四項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 (同法第四十三条の十四第一項 (同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)、同法第六十二条第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十一条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百三十四条第四項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法商施規第十六条第二項 中「第百三十三条第三項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 (同法第四十三条の十四第一項 (同法第六十条の二第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)、同法第六十二条第一項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)及び同法 附則第二十一条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。以下、この項において同じ。)において準用する特許法第百三十三条第三項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、「同法第百三十三条の二第一項 (同法第七十一条第三項 及び同法第百七十四条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第五十六条第一項 、同法第六十二条第一項 及び同法 附則第二十一条 において準用する意匠法第五十八条第二項 、商標法第六十二条第二項 において準用する意匠法第五十八条第三項 並びに商標法 附則第十七条第一項 において準用する特許法第百三十三条の二第一項 (商標法第二十八条第三項 において準用する特許法第七十一条第三項 並びに商標法第六十一条 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び同法 附則第二十条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する特許法第百七十四条第二項 において準用する場合を含む。)」と、特許法施行規則 様式第二の備考11中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と、特許法施行規則 様式第三の備考7中「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。」とあるのは「代理人にあつては、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載し、請求人にあつてはなるべく何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように記載する。」と読み替えるものとする。
2  特許法商施規第二章の二 (博覧会の指定)の規定は、商標法第四条第一項第九号 及び第九条第一項 の規定による博覧会の指定に準用する。
3  前項の規定により商標法第四条第一項第九号 の規定による博覧会の指定を受けようとする者は、申請書に当該博覧会の賞を表示した書面を添付しなければならない。
4  特許法商施規第二十六条第二項 、第二十七条第一項から第三項まで、第二十七条の四、第二十八条及び第三十条(信託、持分の記載等、パリ条約による優先権等の主張の手続、特許出願の番号の通知及び特許出願の分割をする場合の補正)の規定は、商標登録出願又は防護標章登録出願に準用する。この場合において、特許法商施規第二十七条第三項 中「特許法第百九十五条第五項 」とあるのは「商標法第七十六条第四項 」と、特許法商施規第三十条 中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「願書」と読み替えるものとする。
5  特許法商施規第四章 (特許出願の審査)(第三十一条の二、第三十一条の三及び第三十二条を除く。)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願又は書換登録の申請の審査に準用する。
6  特許法商施規第五章 (判定)の規定は、商標法第二十八条第一項 (同法第六十八条第三項 において準用する場合を含む。)の判定に準用する。
7  特許法商施規第四十六条第二項 、第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第四十九条から第五十条の二まで、第五十条の四から第五十条の十三まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。この場合において、同規則第五十条第五項、第五十一条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規則第五十条の二、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
8  第九条の五第一項、特許法商施規第三十三条 、第四十六条第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の三、第四十八条から第五十条の十四まで及び第五十一条から第六十五条までの規定は、審判及び再審に準用する。この場合において、同規則第四十八条の三第二項、第五十条第五項、第五十条の二、第五十条の三、第五十一条第二項、第五十七条の三第二項、第五十八条第二項、第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項、第六十条第五項及び第六項、第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の審判」と読み替えるものとする。
9  特許法商施規第六十七条 (特許証の再交付)の規定は、商標登録証又は防護標章登録証の再交付に準用する。
10  意匠法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十二号)第九条第二項 及び第四項 (提出書面の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
11  第十四条の規定は、再審に準用する。
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附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第十類 一 医療用機械器具
(一) 診断用機械器具
胃鏡 核磁気共鳴CT装置 角膜検査用器具 眼圧測定器 鏡器 血圧計 血液検査器 検眼用機械器具 骨盤計測器 消息子 心電計 舌圧子 体温計 体脂肪測定器 打診器具 聴診器具 聴力検査用器具 脳波記録器
(二) 手術用機械器具
鋭匙 鈎 鉗子 起子 胸腔鏡 結石器具 産婦人科用拡張器 切削器 切断器 穿孔器 尖足矯正器 鑷子 電気焼灼器 電気骨手術機 電気メス 鈍匙 ナイフ 剥離子 はさみ 白金焼灼器 皮膚成形器具 ブージ 骨接合機械器具 麻酔吸入用器具 卵管処置器
(三) 治療用機械器具
吸入器 高周波治療器 酸素吸入器 紫外線灯治療器 除細動器 人工気胸器 心臓ペースメーカ 水銀灯治療器 赤外線灯治療器 穿刺器具 洗浄器具 炭素灯治療器 注射筒 注射針 注入器具 超音波治療機械器具 超短波治療機械器具 治療用浴機械器具 低周波治療器 電位治療器 透析器 はり治療用はり 噴霧器 縫合器具 放射性物質利用治療機械器具 マッサージ器 未熟児用保育器 輸血器具
(四) 病院用機械器具
解剖台 患者運搬車 器械台 器械テーブル 器械戸棚 手術台 手術用照明器具 消毒用及び滅菌用の器具 診療台 担架 調剤台 調剤用機械器具
(五) 歯科用機械器具
矯正機械器具 クレンザー 充てん用器具 穿削器具 穿刺器具 治療台 剔削用器具 ブローチ 補綴器具 ユニット
(六) 獣医科用機械器具
去勢器具 産科用機械器具 手術用機械器具 蹄鉄用機械器具
(七) 医療用の補助器具及び矯正器具
医療用サポーター 義眼 義肢 外科用人造皮膚 健康帯 拘束服 副木 脱肛痔バンド 脱腸帯 弾性靴下 椎骨矯正器 腹帯 歩行補助器 補聴器 骨接合用器具 松葉づえ
(八) 医療用X線装置
X線CT装置
二 おしゃぶり 氷まくら 三角きん 支持包帯 手術用キャットガット 吸い飲み スポイト 乳首 氷のう 氷のうつり ほ乳用具 魔法ほ乳器 綿棒 指サック
三 避妊用具
コンドーム ペッサリー
四 人工鼓膜用材料 補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)
五 医療用手袋 家庭用電気マッサージ器 しびん 病人用便器 耳かき
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第九類 一 理化学機械器具
(一) 実験用機械器具
エアガス発生器 恒温器 恒湿器 実験用ガラス器具 実験用陶磁製器具 実験用炉
(二) 模型及び標本
二 測定機械器具
(一) 基本単位計量器
温度計 ガスメーター 寒暖計 水量メーター はかり 巻尺 升 面積計 物指し
(二) 誘導単位計量器
圧力計 液面計 音高計 回転計 加速度計 屈折度計 光束計 光度計 高度計 湿度計 照度計 振動計 騒音計 測程儀 速度計 熱量計 粘度計 濃度計 比重計 密度計 力計 流量計
(三)精密測定機械器具
角度ゲージ 角度割り出し機 球面計 傾斜計 光波干渉測長機 真直度測定機械器具 投影機 度盛測定機 長さゲージ ねじ測定機械器具 比較測長機 表面粗さ測定器 平面度測定機械器具
(四) 自動調節機械器具
圧力自動調節機械器具 液体自動調節機械器具 液体組成自動調節機械器具 液面自動調節機械器具 温度自動調節機械器具 自動燃焼調節機械器具 真空自動調節機械器具 熱量自動調節機械器具 プログラム調節機械器具
(五) 材料試験機
金属材料圧縮試験機 金属材料硬さ試験機 金属材料強度試験機 ゴム試験機 コンクリート試験機 セメント試験機 繊維材料試験機 プラスチック試験機 木材試験機
(六) 測量機械器具
アリダード 気象観測用機械 基台 距離測量機 クリノメーター 三脚 磁気コンパス 磁針 ジャイロコンパス ジャイロ磁気コンパス 写真測量機 水準測量機 精密経緯儀 測桿 測鎖 ターゲット トランシット 標尺 六分儀
(七) 天文用測定機械器具
子午儀 天体分光儀 天頂儀
(八) 隠蔽率測定紙 温度指示用シート 発錆度測定用試験片
三 配電用又は制御用の機械器具
開閉器 継電器 遮断機 制御器 整流器 接続器 断路器 蓄電器 抵抗器 点滅器 配線函 配電盤 ヒューズ 避雷器 変圧器 誘導電圧調整器 リアクトル
四 電池
乾電池 湿電池 蓄電池 光電池
五 電気磁気測定器
位相計 オッシログラフ 回路計 空中線測定器 検出器 検漏計 磁気測定器 周波数計 真空管特性測定器 積算電力計 抵抗測定器 電圧計 電波測定器 電流計 電力計 発振器 容量測定器
六 電線及びケーブル
(一) 電線
ゴム線 特殊被覆電線 裸線 プラスチック線 巻き線
(二) ケーブル
終端函 接続函 接続用スリーブ 通信ケーブル 動力ケーブル 光ファイバーケーブル
七 写真機械器具
雲台 カメラ 距離計 現像用、焼付け用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具 三脚 シャッター じゃばら スプール スライド映写機 セルフタイマー 閃光器 閃光電球 ファインダー フィルター フード フラッシュガン マガジン レリーズ レンズ 露出計
八 映画機械器具
映写機 オーバーヘッド映写機用透明シート 現像用又は仕上げ用の機械器具 撮影機 スクリーン 編集機 録音機械器具
九 光学機械器具
(一) 望遠鏡類
鏡筒 三脚 潜望鏡 双眼鏡 反射鏡 プリズム 望遠鏡 レンズ
(二) 顕微鏡類
拡大鏡 鏡筒 金属顕微鏡 生物顕微鏡 反射鏡 プリズム 偏光顕微鏡 立体鏡 レンズ
十 眼鏡
(一) 眼鏡
運動用ゴーグル コンタクトレンズ サングラス 水中マスク 水中眼鏡 鼻眼鏡 普通眼鏡 防じん眼鏡
(二) 眼鏡の部品及び附属品
コンタクトレンズ用容器 つる 鼻眼鏡のマウント 鼻眼鏡用鎖 鼻眼鏡用ひも 眼鏡ケース 眼鏡ふき レンズ 枠
十一 加工ガラス(建築用のものを除く。)
紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス レンズ用ガラス
十二 救命用具
救命網 救命帯 救命胴衣 救命浮標
十三 電気通信機械器具
(一) 電話機械器具
インターホン 自動交換機 手動交換機 電話機
(二) 有線通信機械器具
印刷電信機 自動電信機 写真電送機 手動電信機 中継交換機 ファクシミリ
(三) 搬送機械器具
音声周波電送機械器具 ケーブル搬送機械器具 電力線搬送機械器具 裸線搬送機械器具 搬送中継機械器具
(四) 放送用機械器具
テレビジョン受信機 テレビジョン送信機 ラジオ受信機 ラジオ送信機
(五) 無線通信機械器具
携帯用通信機械器具 航空機用通信機械器具 固定局多重通信機械器具 固定局単一通信機械器具 車両用通信機械器具 船舶用通信機械器具
(六) 無線応用機械器具
乗物用ナビゲーション装置 ビーコン機械器具 方向探知機 レーダー機械器具 ロラン機械器具
(七) 遠隔測定制御機械器具
(八) 音声周波機械器具
拡声機械器具 コンパクトディスクプレーヤー ジュークボックス テープレコーダー 電気蓄音機 レコードプレーヤー 録音機械器具
(九) 映像周波機械器具
ビデオカメラ ビデオディスクプレーヤー ビデオテープレコーダー
(十) 電気通信機械器具の部品及び附属品
アンテナ キャビネット コイル 磁気テープイレーザー 磁気テープクリーナー 磁気ヘッドイレーザー 磁気ヘッドクリーナー スピーカー 接続器 台架類 ダイヤル 蓄電器 通信機械用ヒューズ 抵抗器 テープレコーダー用テープ 転換器 配線盤 ピックアップ ビデオテープ 表示灯 フォノモーター ヘッドホン 変成器 保安器 マイクロホン レコードクリーナー レコード原盤 レコードスプレー
十四 レコード
(一) EPレコード LPレコード
(二) 録音済みの磁気カード 磁気シート及び磁気テープ
(三) 録音済みのコンパクトディスク
十五 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM メトロノーム
十六 電子応用機械器具及びその部品
(一) 電子応用機械器具
ガイガー計数器 高周波ミシン サイクロトロン 産業用X線機械器具 産業用ベータートロン 磁気探鉱機 磁気探知機 磁気ディスク用シールドケース 地震探鉱機械器具 水中聴音機械器具 超音波応用測深器 超音波応用探傷器 超音波応用探知機 電子応用静電複写機 電子応用扉自動開閉装置 電子計算機 電子顕微鏡 電子式卓上計算機 ワードプロセッサ
(二) 電子管
X線管 光電管 真空管 整流管 ブラウン管 放電管
(三) 半導体素子
サーミスター ダイオード トランジスター
(四) 電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)
集積回路 大規模集積
(五) 電子計算機用プログラム
十七 オゾン発生器 電解槽
十八 ロケット
観測用ロケット 人工衛星
十九 業務用テレビゲーム機
二十 家庭用テレビゲームおもちゃ 携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM
二十一 スロットマシン
二十二 運動技能訓練用シミュレーター 乗物運転技能訓練用シミュレーター
二十三 回転変流機 調相機
二十四 電気アイロン 電気式ヘアカーラー 電気ブザー
二十五 鉄道用信号機 乗物の故障の警告用の三角標識 発光式又は機械式の道路標識
二十六 火災報知機 ガス漏れ警報器 事故防護用手袋 消火器 消火栓 消火ホース用ノズル 消防車 消防艇 スプリンクラー消火装置 盗難警報器 保安用ヘルメット 防火被服 防じんマスク 防毒マスク
二十七 磁心 自動車用シガーライター 抵抗線 電極 溶接マスク
二十八 映写フィルム スライドフィルム スライドフィルム用マウント 録画済みビデオディスク及びビデオテープ
二十九 電子出版物
三十 ガソリンステーション用装置 自動販売機 駐車場用硬貨作動式ゲート
三十一 金銭登録機 計算尺 硬貨の計数用又は選別用の機械 作業記録機 写真複写機 手動計算機 製図用又は図案用の機械器具 タイムスタンプ タイムレコーダー パンチカードシステム機械 票数計算機 ビリングマシン 郵便切手のはり付けチェック装置
三十二 ウエイトベルト ウエットスーツ 浮袋 運動用保護ヘルメット エアタンク 水泳用浮き板 潜水用機械器具 レギュレーター
三十三 アーク溶接機 金属溶断機 検卵器 電気溶接装置 電動式扉自動開閉装置
三十四 耳栓
水泳用耳栓 睡眠用耳栓 防音用耳栓
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第二十類 一 家具
(一) たんす類
食器戸棚 茶だんす 洋服だんす
(二) 机類
座卓 事務机 食卓 勉強机 和机
(三) いす類
安楽いす きょうそく 腰掛けいす 座いす 食卓用いす 長いす 乳児用ハイチェアー
(四) 鏡
鏡台 三面鏡台 姿見台 手鏡
(五) いこう おもちゃ箱 傘立て げた箱 書棚 寝台 陳列棚 宅配ボックス つり床 長持 文庫 宝石箱(貴金属製のものを除く。) 本立て 本箱 マガジンラック ロッカー
二 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)
液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 工業用水槽
三 プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
四 カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ、くさび、ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製、ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。) 錠(電気式又は金属製のものを除く。)
五 木製、竹製又はプラスチック製の包装用容器
(一) 木製の包装用容器
折り箱 木箱 たる
(二) 竹製の包装用容器
かご
(三) プラスチック製きょう木 プラスチック製包装用葉
(四) コルク製栓 プラスチック製栓 プラスチック製ふた 木製栓 木製ふた
六 葬祭用具
位はい 神棚 骨つぼ さかき立て 三宝 数珠 納棺用品 花立て ひつぎ 仏壇 へいじ みこし 水玉 木魚 輪灯
七 荷役用パレット(金属製のものを除く。) 養蜂用巣箱
八 クッション 座布団 まくら マットレス
九 愛玩動物用ベッド アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具 食品見本模型 人工池 すだれ ストロー スリーピングバッグ せんす 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) 旗ざお ハンガーボード 美容院用いす びょうぶ ベンチ 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) 盆(金属製のものを除く。) マネキン人形 麦わらさなだ 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用いす
十 石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻
十一 あし い おにがや きょう木 しだ すげ すさ 竹 竹皮 つる とう 麦わら 木皮 わら
十二 きば 鯨のひげ 甲殻 さんご 人工角 ぞうげ 角 歯 べっこう 骨
十三 海泡石 こはく
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第七類 一 金属加工機械器具
(一) 金属工作機械器具
圧穿機 形削り盤 金切りのこぎり盤 研削盤 鑽孔機 切断機 旋盤 立て削り盤 中ぐり盤 ねじ切り盤 ねじ立て盤 歯切り及び歯車仕上げ機械 フライス盤 ブローチ盤 平削盤 ホーニング盤 ボール盤 ラップ盤
(二) 金属一次製品製造機械器具
圧延機 製管機 線材押出機 線材線引き機
(三) 金属二次製品加工機械器具
機械プレス 人力プレス 水圧プレス 剪断機 鍛造機 ベンディングマシン 油圧プレス ワイヤーフォーミングマシン
(四) ガス溶接機 酸素アセチレン溶接切断機 電気溶接機
(五) 動力付き手持工具
エアドリル エアハンマー グラインダー サンダー 電気ドリル 電気ハンマードライバー ナットランナー バッファー ポリッシャー レンチ
(六) 切削工具
ギヤカッター タップ チェーザー ドリル ねじフライス バイト ブローチ ミリングカッター リーマ
(七) 超硬工具
超硬切削工具 超硬耐食工具 超硬耐磨耗工具 超硬チップ
(八) ダイヤモンド工具
切削工具 耐磨耗工具
(九) 金属用金型
鍛造用金型 プレス用金型
二 鉱山機械器具
カッターローダー コールカッター 採油機 さく岩機 さく井機 シャープナー 穿孔機 積込み機 トラックミル ホーベル
三 土木機械器具
(一) 掘削機械
スラックライン トラッククレーン パワーショベル ルータ
(二) 基礎工事機械
アースオーガー くい打ち機 くい抜き機 グラウトポンプ
(三) 整地機械
グレーダー スクレーパー タンパーブルドーザー ランマー ローラー
(四) コンクリート機械
コンクリート打設機械 コンクリートバイブレーター コンクリート舗装機械 コンクリートミキサー バッチャープラント
(五) アスファルト舗装機械
アスファルト散布機 アスファルトフィニッシャー アスファルトプラント アスファルトミキサー
(六) しゅんせつ機械
しゅん泥機 ディッパー
四 荷役機械器具
(一)クレーン
ケーブルクレーン 自走クレーン ジブクレーン デリック 天井走行クレーン 塔形クレーン 橋形クレーン フローティングクレーン 陸揚げ機 ロコモチブクレーン
(二) コンベヤー
空気コンベヤー 水力コンベヤー スクリューコンベヤー チェーンコンベヤー バケットエレベーター ベルトコンベヤー ローラーコンベヤー
(三) 巻上機
ウインチ ウインドラス キャプスタン チェーンブロック ホイスト
(四)動く歩道 エスカレーター エレベーター
(五) 動力ジャッキ 荷降ろし用ホッパー
(六) 自動倉庫
五 化学機械器具
圧搾機 かくはん機 乾燥機 吸収機 吸着機 混合機 収じん機 焼結機 焼成機 洗浄機 選別機 造粒機 抽出機 乳化機 捏和機 焙焼機 破砕機 反応機 分縮機 分離機 磨砕機 溶解機 ろ過機
六 繊維機械器具
(一) 蚕糸機械器具
揚返機 乾繭機 生糸検査機 生糸束装機 繰糸機 煮繭機 副蚕処理機
(二) 化学繊維機械器具
乾燥機 スフ切断機 精練機 紡糸機
(三) 紡績機械器具
糸毛焼き機 糸巻機 カードカン かせ機 混打綿機 整経機 精梳綿機 精紡機 粗紡機 梳綿機 より糸機 練条機
(四) 織機
自動織機 人力織機 特殊織機 普通力織機
(五) 編組機械器具
漁網機械器具 刺しゅう機 製綱機 ひも編み機 メリヤス機械器具 レース機械器具
(六) フェルト製造機械器具
フェルト用縮絨機 フェルト用梳毛機
(七) 染色整理機械器具
カレンダー 起毛機 霧吹き機 毛焼き機 高圧精練窯 煮絨機 浸染機械 スカッチャー 整反機 洗絨機 捺染機 熱風乾燥機 幅出し機 パルマー仕上げ機 連続精練漂白機 ロータリープレス
七 食料加工用又は飲料加工用の機械器具
(一) 穀物処理機械器具
押し麦機 製菓機 製パン機 製粉機 精米麦機 製めん機 ひき割り麦機
(二) 醸造機械器具
酒搾り用袋 酒醸造機械器具 しょうゆ醸造機械器具 みそ醸造機械器具
(三) アイスクリーム製造機 牛乳均質機 チーズ製造機 バター製造機 粉乳製造機 練乳製造機
(四) 肉類加工機械器具
ソーセージ製造機 肉ひき機
(五) 水産製品製造機械器具
削り節機 昆布加工機 練り製品製造機械
(六) 缶詰機械 根菜類用の機械式スライサー サイダー製造機 製茶機械 製糖機械 製油機械 瓶詰機械 ミネラルウォーター製造用機械 野菜すりつぶし用機械
八 製材用、木工用又は合板用の機械器具
(一) 製材機械器具
帯のこ盤 チェーンソー 特殊のこ盤 のこぎり目立て盤 丸のこ盤
(二) 木工機械器具
げた製造機械器具 サンダー ほぞ取り盤 木工かんな盤 木工旋盤 木工フライス盤 木工ボール盤 木工用のこぎり盤 木工用のこぎり目立て盤
(三) 合板機械器具
単板機械 ベニヤ仕上げ機械 ベニヤ製造用乾燥機 ベニヤ製造用プレス ベニヤ切断機 ベニヤ継ぎ合わせ機械 ベニヤのり付け機
九 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具
(一) パルプ製造機械器具
砕木グラインダー チッパー バーカー パルパー ビーター レファイナー
(二) 製紙機械器具
カレンダー コーティングマシン 抄紙機 断裁機 ドライパート プレスパート 巻取り機 ワイヤーパート
(三) 紙工機械器具
段ボール製造機械 箱製造機械 袋製造機械
十 印刷用又は製本用の機械器具
凹版印刷機 活字鋳造機 グラビア印刷機 字母 字母用箱 写真植字機 写真製版機械 製本機械 凸版印刷機 平版印刷機
十一 包装用機械器具
こん包機 バンド締付機 ひも自動結束機 封かん機 包装機
十二 プラスチック加工機械器具
圧縮成形機 押出成形機 射出成形機 プラスチック用金型
十三 半導体製造装置
十四 ゴム製品製造機械器具
加硫装置 ゴム混合機 ゴム成形機 ゴム練用ロール ゴム用金型
十五 石材加工機械器具
十六 動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。) 陸上の乗物用の動力機械の部品
(一) 内燃機関
ガソリン機関 消音器 ディーゼル機関 点火栓 灯軽油機関 焼き玉機関
(二) 蒸気機関
船用蒸気機関 陸用蒸気機関
(三) ジェット機関
ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関
(四) ロケット機関
(五) タービン
ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン
(六) 圧縮空気機関 原子力原動機
(七) 水車 風車
十七 風水力機械器具
(一) ポンプ
遠心ポンプ 往復ポンプ 回転ポンプ 軸流ポンプ 斜流ポンプ
(二) 真空ポンプ
往復真空ポンプ 回転真空ポンプ 拡散ポンプ
(三) 送風機
遠心送風機 回転送風機 軸流送風機 ターボ送風機
(四) 圧縮機
遠心圧縮機 往復圧縮機 回転圧縮機 軸流圧縮機 ターボ圧縮機
十八 農業用機械器具
(一) 耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)
株切り機 砕土機 犂 動力耕うん機 レーキ
(二) 栽培機械器具
植付け機械器具 除草機械器具 施肥用機械器具 種まき機械器具 中耕機械器具 病虫害防除機械器具
(三) 収穫機械器具
刈取機 乾燥機 草干し機 脱穀機 俵締め機 唐箕 とうもろこしの皮むき機械 米選機 干し草用結束装置 もみすり機
(四) 植物粗製繊維加工機械器具
かます編み具 砕茎機 製莚機 畳表織機 俵編み器 ちょ麻仕上げ機 ちょ麻はく皮機 縄仕上げ機 縄ない機 わら打ち機
(五) 蚕種製造用又は養蚕用の機械器具
蚕網 蚕むしろ 桑切り機 蚕種検査用機械器具 散卵塩水選別機 散卵収容器 散卵浸酸機 散卵洗除機 産卵台紙 飼育箱 雌雄鑑別器
(六) 飼料圧搾機 飼料裁断機 飼料配合機 飼料粉砕機
(七) 牛乳ろ過器 搾乳機
(八) 育雛器 ふ卵器
十九 漁業用機械器具
網揚げ機 トロールウィンチ ラインホーラ
二十 ミシン
二十一 ガラス器製造機械 靴製造機械 製革機械 たばこ製造機械
二十二 機械式の接着テープディスペンサー 自動スタンプ打ち器
二十三 起動器 交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。) 交流発電機 直流発電機
二十四 機械式駐車装置
エレベーター式駐車装置 循環式駐車装置
二十五 業務用撹はん混合機 業務用皮むき機 業務用切さい機 芝刈機 食器洗浄機 修繕用機械器具 電気式ワックス磨き機 電気洗濯機 電気掃除機 電機ブラシ 電気ミキサー 電動式カーテン引き装置 陶工用ろくろ 塗装機械器具 乗物用洗浄機
二十六 廃棄物圧縮装置 廃棄物破砕装置
二十七 機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)
(一) 軸 軸受 軸継ぎ手 ベアリング
(二) 動力伝導装置
遊車 滑車 カム 逆転機 減速機 水力だめ 増圧器 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン
(三) 緩衝器
空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器
(四) 制動装置
円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ
(五) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(六) バルブ
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ


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