山の幸、海の幸、陸の幸
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附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第十二類 一 船舶並びにその部品及び附属品
(一) 船舶 エアクッション艇 カヌー 貨物船 客船 漁船 軍艦 ケーブル敷設船 砕氷船 しゅんせつ船 水上オートバイ タンカー 伝馬船 はしけ 帆船 引き船 フェリーボート ボート モーターボート ヨット ランチ (二) 船舶の部品及び附属品 イ 推進器 スクリュープロペラ ロ かじ取り器及びかじ かじ 蒸気かじ取り器 舵輪 電動かじ取り器 ハ その他の船用品 オーニング オール オール受け カヌー用パドル キャプスタン けい船機 スタンチョン スティールハッチカバー 船側はしご 船舶用防舷具 船用信号標識 ハッチくさび ハッチクリート ハッチバッテン ハッチボード ボートカバー ボートダビット ボートチョック 丸窓 ムアリングパイプ 二 航空機並びにその部品及び附属品 (一) 航空機 オートジャイロ 気球 グライダー 水上飛行機 水陸両用飛行機 ターボジェット機 ターボプロップ機 飛行船 プロペラ機 ヘリコプター (二) 航空機の部品及び附属品 回転翼 降着装置 座席 酸素装置 支柱 車輪 主翼 操縦装置 タイヤ チューブ 胴体 燃料タンク 羽布 尾翼 プロペラ 防水装置 油圧装置 三 鉄道車両並びにその部品及び附属品 (一) 鉄道車両 貨車 客車 ケーブルカー 蒸気機関車 除雪車 蓄電池機関車 電気機関車 電車 内燃機関車 内燃電気機関車 内燃動車 (二) 鉄道車両の部品及び附属品 網棚 座席 車体 車輪 集電機械器具 台車 台枠 つり皮 扉 扉開閉装置 連結機 (三) スキーリフト ロープウェイ(荷役用のものを除く。) 四 自動車並びにその部品及び附属品 (一) 自動車 貨物自動車 救急車 競争自動車 コンクリートミキサー車 散水車 乗用車 水陸両用車 雪上車 宣伝カー 装甲車 ダンプカー 図書館車 トラクター トレーラー トロリーバス バス フォークリフトカー 霊きゅう車 (二) 自動車の部品及び附属品 エアバッグ 風よけひさし 空気ポンプ クラッチ 警音器 座席 座席カバー シャシー 車体 車体カバー 車輪 スポーク タイヤ チューブ とって 扉 泥よけ 荷物台 バックミラー ハンドル ハンドルカバー バンパー 風防ガラス 方向指示器 ほろ ボンネット 窓カーテン 予備車輪支持具 リム ルーフラック ワイパー 五 二輪自動車並びにその部品及び附属品 (一) 二輪自動車 オートバイ (二) 二輪自動車の部品及び附属品 ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム 六 自転車並びにその部品及び附属品 (一) 自転車 運搬車 折り畳み式自転車 軽快車 実用車 スポーツツーリスト車 タンデム車 (二) 自転車の部品及び附属品 ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル 軸身 スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 荷かご 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム 七 乳母車 車いす 人力車 そり 手押し車 荷車 馬車 リヤカー 八 荷役用索道 九 カーダンパー カープッシャー カープラー 牽引車 十 陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。) (一) 内燃機関 ガソリン機関 ディーゼル機関 灯軽油機関 (二) 蒸気機関 車両用蒸気機関 (三) ジェット機関 ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関 (四) タービン ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン 十一 陸上の乗物用の機械要素 (一) 軸 軸受 軸継ぎ手 ベアリング (二) 動力伝導装置 遊車 カム 逆転機 減速機 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン (三) 緩衝器 空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器 (四) ばね うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね (五) 制動装置 円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ 十二 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。) 十三 タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片 乗物用盗難警報器 落下傘 PR
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)第六類 一 鉄及び鋼
(一) 鉄 海綿鉄 合金鉄 純鉄塊 銑鉄 鋳鉄 粒鉄 (二) 鋼 特殊鋼 普通鋼 (三) 鋼半成品 シートバー スケルプ スラブ チンバー チンバーインコイル ビレット ブルーム (四) 圧延鋼材 外輪 鋼管 鋼板 再生鋼材 条鋼 山形鋼 (五) 鉄鋼二次製品 亜鉛鉄板 クラッド鋼板 中空鋼 ビニル鋼板 ブリキ板 磨棒鋼 (六) 鉄くず 切り粉 合金鉄くず 炭素鋼くず 低銅炭素鋼くず 二 非鉄金属及びその合金 (一) 銅及び銅合金 銅合金地金 銅粗製品 銅地金 銅又は銅合金の鋳物、はく、粉及び伸銅品 (二) 鉛及び鉛合金 鉛合金地金 鉛粗製品 鉛地金 鉛又は鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材 (三) 亜鉛及び亜鉛合金 亜鉛合金地金 亜鉛粗製品 亜鉛地金 亜鉛又は亜鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材 (四) すず及びすず合金 すず合金地金 すず粗製品 すず地金 すず又はすず合金の鋳物、はく、粉及び展伸材 (五) アルミニウム及びアルミニウム合金 アルミニウム合金地金 アルミニウム粗製品 アルミニウム地金 アルミニウム又はアルミニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材 (六) マグネシウム及びマグネシウム合金 マグネシウム合金地金 マグネシウム粗製品 マグネシウム地金 マグネシウム又はマグネシウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材 (七) ニッケル及びニッケル合金 ニッケル合金地金 ニッケル粗製品 ニッケル地金 ニッケル又はニッケル合金の鋳物、はく、粉及び展伸材 (八) チタニウム及びチタニウム合金 チタニウム合金地金 チタニウム粗製品 チタニウム地金 チタニウム又はチタニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材 (九) その他の非鉄金属及びその合金 インジウム カドミウム クローム ゲルマニウム コバルト ジルコニウム タングステン タンタル ニオブ バナジウム ハフニウム ベリリウム マンガン モリブデン 三 金属鉱石 亜鉛鉱 アンチモニー鉱 ウラン鉱 金鉱 銀鉱 クローム鉄鉱 コバルト鉱 水銀鉱 すず鉱 そう鉛鉱 タングステン鉱 鉄鉱 銅鉱 トリウム鉱 鉛鉱 ニッケル鉱 マンガン鉱 モリブデン鉱 硫化鉄鉱 四 建築用又は構築用の金属製専用材料 煙突 階段踏み板 回転窓用へいそく装置 ガードレール 壁板 くい 格子 坑道用材料 さく シャッター 水道管 タイル 建物の鉄鋼枠 棚板 ちょうつがい 手すり 鉄線じゃかご 天井板 天井装飾品 電柱用柱 ドアノッカー とい とい台 戸車 扉 扉とっ手 扉のへいそく装置 柱 羽目板 はり 針金格子 針金さく 防火扉 舗床用材料 窓 窓用引き手 窓枠 窓枠滑車 マンホール 門 有刺鉄線 床板 よろい戸 落石防止網 ラス 五 金属製建具 戸 六 金属製金具 安全錠 鍵 鍵用金属製リング カットネール 環 キャスター くぎ くさび 鎖 座金 蹄鉄 ナット 南京錠 ねじくぎ びょう プール用ロープ繋止金具 プラグ ボルト リベット ワッシャー 七 金属製建造物組立てセット 禽舎組立てセット 八 金属製貯蔵槽類 液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた 工業用水槽 九 金属製の滑車、ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。) (一) 滑車 (二) ばね うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね (三) バルブ アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ 十 金属製包装用容器 (一) 缶詰缶 金属製押し出しチューブ 高圧ガス容器 ドラム缶 (二) 金属製栓 金属製ふた 十一 金属製荷役用パレット 荷役用ターンテーブル 荷役用トラバーサー 十二 金属製人工魚礁 金属製セメント製品製造用型枠 金属製の可搬式家庭用温室 金属製の吹付け塗装用ブース 金属製養鶏用かご 十三 金属製航路標識(発光式のものを除く。) 金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。) てんてつ機 十四 キー 金属製管継ぎ手 金属製フランジコッタ 十五 いかり 金属製ビット 金属製ボラード 十六 かな床 はちの巣 十七 金網 ワイヤロープ 十八 犬用鎖 金属製家庭用水槽 金属製工具箱 金属製貯金箱 金属製のきゃたつ及びはしご 金属製のネームプレート及び標札 金属製のタオル用ディスペンサー 金属製帽子 掛けかぎ 金属製郵便受け 十九 金庫 二十 金属製靴ぬぐいマット 金属製立て看板 金属製彫刻 金属製の墓標及び墓碑用銘板 二十一 金属製のバックル つえ用金属製石突き 二十二 アイゼン カラビナ 金属製あぶみ 金属製飛び込み台 拍車 ハーケン
(審判請求書の様式)
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規第十四条 商標法第四十四条第一項 (同法第六十八条第四項 及び同法 附則第十三条 (同法 附則第二十三条 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の審判の請求書は様式第十四の二により、それ以外の審判の請求書は様式第十五により作成しなければならない。
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規別表第二十一類 一 ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラス管 ガラス球 ガラス棒 変り板ガラス 管球ガラス 感光ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 導電ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス 理化学ガラス レンズ用ガラス 二 なべ類 かま 調理用鉄板 なべ はんごう フライパン 蒸し器 三 コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。) 鉄瓶 やかん 四 食器類(貴金属製のものを除く。) (一) きゅうす コップ 杯 皿 サラダボール 重箱 茶わん ディッシュカバー デカンター 徳利 鉢 ビールジョッキ べんとう箱 水差し 湯飲み わん (二) 菓子缶 たる 茶缶 つぼ パン入れ 五 アイスペール 泡立て器 魚ぐし 携帯用アイスボックス こし器 こしょう入れ、砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。) 卵立て(貴金属製のものを除く。) ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。) 盆(貴金属製のものを除く。) ようじ入れ(貴金属製のものを除く。) 米びつ ざる シェーカー しゃもじ 手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき じょうご 食品保存用ガラス瓶 水筒 すりこぎ すりばち ぜん 栓抜 大根卸し タルト取り分け用へら なべ敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい まな板 魔法瓶 麺棒 焼き網 ようじ レモン絞り器 ワッフル焼き型(電気式のものを除く。) 六 清掃用具及び洗濯用具 くまで 洗濯板 洗濯挟み 洗濯ブラシ 洗面器 雑巾 たらい たわし ちりかご ちり取り バケツ はたき 張り板 ほうき モップ 物干しざお 物干し用ハンガー 七 家事用手袋 八 化粧用具 あかすり おしろい入れ 懐中鏡 鏡袋 くし くし用容器 クリーム入れ 化粧用具セット 化粧用スポンジ 化粧用はけ 化粧用箱 香水噴霧器 コンパクト(貴金属製のものを除く。) せっけん入れ 洗面用具入れ つめ用ブラシ パフ 歯ブラシ 歯ブラシ入れ ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシ立て ヘアブラシ 紅筆 まゆ毛用ブラシ 電気式歯ブラシ 九 デンタルフロス 十 おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用はけ 船舶ブラシ ブラシ用豚毛 洋服ブラシ 十一 靴ブラシ 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー 十二 ガラス製又は陶磁製の包装用容器 (一) 飲料用容器 化粧品用容器 食品用容器 薬品用容器 (二) ガラス製栓 ガラス製ふた 十三 かいばおけ 家禽用リング 十四 アイロン台 愛玩動物用食器 愛玩動物用ブラシ 犬のおしゃぶり 植木鉢 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き 靴脱ぎ器 こて台 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱(金属製のものを除く。) トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき へら台 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。) 十五 花瓶(貴金属製のものを除く。) ガラス製又は磁器製の立て看板 香炉 コッフェル水盤(貴金属製のものを除く。) 風鈴
(意見書の様式等)
附則 1この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。2商標法施行規則(大正十年農商務省令第三十六号)は、廃止する。この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第二十四条第三項 および第七十三条 ならびに第七十七条第五項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十九条 の規定に基づき、ならびに商標法 を実施するため、商標法施行規則を次のように制定する。昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)商施規第九条の五 商標法第十五条の二 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)、同法第十五条の三 及び同法 附則第七条 の意見書の提出は、様式第十一の三により作成しなければならない。 2 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 3 特許法商施規第五十条第二項 及び第四項 の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項 中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条 ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。 |
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