山の幸、海の幸、陸の幸
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
(商標原簿への登録)
第七十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。 一 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限 二 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅 三 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 四 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限 2 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。 PR ![]() ![]() |
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
。突き進むらくがく。
とっきょにしょうひょう、ちざいこうさい。
応援している最高の特許事務所,
特許事務所,特許事務所。
応援している最高の特許事務所
リサーチ
商標・商標登録・商標登録出願もがんばれ!
monthly
category1商標アリーナトレンド商標 category2 category3 category4 category5 category6 category7 category8 category
最新コメント
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
最新トラックバック
ブログ内検索
|