山の幸、海の幸、陸の幸
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第二十八条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条第三項 及び第四項 の規定は、第一項の判定に準用する。 PR |
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