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(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
第六十八条の三十  国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
一  四千八百円に一の区分につき一万五千円を加えた額に相当する額
二  六万六千円に区分の数を乗じて得た額に相当する額
2  前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
3  特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
4  国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
5  国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、十五万千円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
6  国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで及び第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
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(出願の変更)
第十一条  商標登録出願人は、団体商標商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)に変更することができる。
2  商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標商標登録出願に変更することができる。
3  前二項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
4  第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
5  前条第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
(決定)
第四十三条の三  登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2  審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3  取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
4  審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5  前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(意匠法 の準用)
第十七条の二  意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三 (補正後の意匠についての新出願)の規定は、第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
2  意匠法第十七条の四 の規定は、前項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項 に規定する期間を延長する場合に準用する。
(拒絶理由の通知)
第十五条の二  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


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