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(審判の規定の準用)
第六十条の二  第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から第四十三条の十四まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項 、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第百五十六条並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項 の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2  第五十五条の二の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3  第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
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第四十六条の二  商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第四号又は第五号に該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第四号又は第五号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
2  前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第四号又は第五号に該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。
(領域指定による商標登録出願
第六十八条の九  日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
2  日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である商標 商標登録を受けようとする商標
国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
(登録料)
第六十五条の七  防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2  防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、十三万円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3  第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。
第六十八条の三十九  旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。


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