山の幸、海の幸、陸の幸
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(更正の通報)
#商施規第九条の四 商標法施行令第二条第二項 の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。 PR
(個別手数料の納付期間)
#商施規第十五条の二 商標法第六十八条の三十第二項 の経済産業省令で定める期間は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三月とする。
(登録異議申立書の様式)
#商施規第十二条 商標法第四十三条の四第一項 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない。
(国際登録の存続期間の更新の申請)
#商施規第十条の二 商標法第六十八条の五 の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、様式第十二の二によりしなければならない。
(意見書の様式)
#商施規第十三条 商標法第四十三条の十二 (同法第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)の意見書は、様式第十四により作成しなければならない。 |
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