山の幸、海の幸、陸の幸
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(更正の通報)
#商施規第九条の四 商標法施行令第二条第二項 の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。 PR |
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