山の幸、海の幸、陸の幸
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(出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)
#商施規第七条 商標登録出願について商標法第九条第一項 の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第二項 に規定する同条第一項 の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。 PR |
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