山の幸、海の幸、陸の幸
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(信託)
#商施規第九条の三 国際商標登録出願に係る商標登録出願により生じた権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 一 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所 三 信託の目的 四 信託財産の管理の方法 五 信託の終了の理由 六 その他の信託の条項 PR |
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