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山の幸、海の幸、陸の幸
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(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
#商施規第九条の二  商標法第六十八条の六 の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、様式第十一の二によりしなければならない。
2  前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
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