山の幸、海の幸、陸の幸
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(商標登録を受けようとする商標等の願書への記載等の省略)
#商施規第八条 商標法第十一条第一項 若しくは第二項 、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 又は商標法第六十五条第一項 の規定により新たな商標登録出願又は防護標章登録出願をしようとする場合において、もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の願書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章(同法第十七条の二第一項 (同法第六十八条第二項 において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 に規定する場合にあつては、商標法第十六条の二第一項 の規定により却下された補正についての手続補正書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章を含む。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示して商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章の願書への記載を省略することができる。 PR |
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